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民法 虚偽の嫡出子出生届と認知としての効力 大判大正15年10月11日

概要
父が嫡出でない子につき嫡出子として出生届を提出したときは、当該子に対する認知の効力が生じる。
判例
事案:父が、その妾との間に生まれた子について、妻との間に生まれた子であるとして嫡出子としての出生届を提出した場合において、当該出生届の提出が、認知としての効力を生じるかが問題となった。

判旨:「原審ノ認定シタル事実ニ依レハAハ父Bト其ノ妾Cトノ間ニ明治43年9月28日出生シタルモノナル処BハAヲ妻Dトノ間ニ生レタル嫡出子トシテ同年10月6日所轄戸籍吏ニ対シ出生届出ヲ為シタルモノトス而シテ右届出カ旧戸籍法第215条ニ該当スル違法行為ナルコト洵ニ所論ノ如シト雖之カ為ニ直ニ該届出カ全然何等ノ効力ヲ生セサルモノト速断スヘカラス該届出中ニハ自ラBニ於テAカ自己ノ子ナルコトヲ認ムル意思表示ヲ包含スルヲ以テ父タルBカ所轄戸籍吏ニ対シ右ノ如キ出生届出ヲ為シ該出生子カ事実妾腹ノ子ナル本件ノ如キ場合ニ於テハ之ニ依リ私生子認知ノ効力ヲ生スルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
(H27 司法 第30問 イ)
父が、嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし、それが受理された場合であっても、その出生の届出は、認知の届出としての効力を有しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大15.10.11)は、父が嫡出でない子につき嫡出子として出生届を提出したときは、当該子に対する認知の効力が生じる旨判示している。
総合メモ
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