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民法 養子縁組の追認 最二小判昭和27年10月3日

概要
養子縁組が、法定代理人でない者の代諾によりなされた場合において、その養子は、満15歳に達した後は、当該養子縁組を有効に追認することができる。
判例
事案:養子縁組が、他人の子を自分の実子として届け出た者の代諾によりなされた場合において、当該無効な養子縁組を、養子が有効に追認することができるかが問題となった。

判旨:「旧民法843条の場合につき民法は追認に関する規定を設けていないし、民法総則の規定は、直接には、親族法上の行為に適用を見ないと解すべきであるが、15歳未満の子の養子縁組に関する、家に在る父母の代諾は、法定代理に基くものであり、その代理権の欠缺した場合は一種の無権代理と解するを相当とするのであるから、民法総則の無権代理の追認に関する規定、及び前叙養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、旧民法843条の場合においても、養子は満15歳に達した後は、父母にあらざるものの自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができるものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H30 司法 第5問 オ)
養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても、養子本人は、縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば、追認することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.10.3)は、「15歳未満の子の養子縁組に関する、家に在る父母の代諾は、法定代理に基くものであり、その代理権の欠缺した場合は一種の無権代理と解するを相当とするのであるから、民法総則の無権代理の追認に関する規定、及び前叙養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、…養子は満15歳に達した後は、父母にあらざるものの自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができるものと解するを相当とする。」と判示している。
総合メモ
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