現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 家屋賃借人の死亡と内縁の妻の賃借権の承継の有無 最三小判昭和42年2月21日
概要
家屋賃借人の内縁の妻は、当該賃借人が死亡した場合には、その相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、当該内縁の妻は、相続人とともに共同賃借人となるわけではない。
判例
事案:内縁の妻とともに居住する家屋賃借人が死亡した場合において、当該内縁の妻が、当該家屋賃借人の相続人が承継した賃借権を援用して、賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるか、また、当該内縁の妻が、相続人と共に共同賃借人となるかが問題となった。
判旨:「A1は亡Bの内縁の妻であつて同人の相続人ではないから、Bの死亡後はその相続人であるA2ら4名の賃借権を援用してCに対し本件家屋に居住する権利を主張することができると解すべきである(最高裁昭和34年(オ)第692号、同37年12月25日第三小法廷判決、民集16巻12号2455頁参照)。しかし、それであるからといつて、A1が前記4名の共同相続人らと並んで本件家屋の共同賃借人となるわけではない。」
判旨:「A1は亡Bの内縁の妻であつて同人の相続人ではないから、Bの死亡後はその相続人であるA2ら4名の賃借権を援用してCに対し本件家屋に居住する権利を主張することができると解すべきである(最高裁昭和34年(オ)第692号、同37年12月25日第三小法廷判決、民集16巻12号2455頁参照)。しかし、それであるからといつて、A1が前記4名の共同相続人らと並んで本件家屋の共同賃借人となるわけではない。」
過去問・解説
(H18 司法 第24問 ウ)
前妻Bとの間に既に独立した子CがいるAが、アパートを賃借して内縁の妻Dとともに居住していたが死亡した場合、同アパートの賃借人の権利義務はDが承継する。
前妻Bとの間に既に独立した子CがいるAが、アパートを賃借して内縁の妻Dとともに居住していたが死亡した場合、同アパートの賃借人の権利義務はDが承継する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.2.21)は、家屋賃借人の内縁の妻は、当該賃借人が死亡した場合には、その相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、当該内縁の妻は、相続人とともに共同賃借人となるわけではない旨判示している。したがって、前妻Bとの間に既に独立した子CがいるAが、アパートを賃借して内縁の妻Dとともに居住していたが死亡した場合、Dは、CがAから相続により承継した賃借権を援用することができるにすぎず、同アパートの賃借人の権利義務を承継するわけではない。
判例(最判昭42.2.21)は、家屋賃借人の内縁の妻は、当該賃借人が死亡した場合には、その相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、当該内縁の妻は、相続人とともに共同賃借人となるわけではない旨判示している。したがって、前妻Bとの間に既に独立した子CがいるAが、アパートを賃借して内縁の妻Dとともに居住していたが死亡した場合、Dは、CがAから相続により承継した賃借権を援用することができるにすぎず、同アパートの賃借人の権利義務を承継するわけではない。
(H20 司法 第31問 1)
建物賃借人Aの内縁の妻Bは、Aが死亡した場合、Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人となるので、同建物に居住する権利を主張することができる。
建物賃借人Aの内縁の妻Bは、Aが死亡した場合、Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人となるので、同建物に居住する権利を主張することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.2.21)は、家屋賃借人の内縁の妻は、当該賃借人が死亡した場合には、その相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、当該内縁の妻は、相続人とともに共同賃借人となるわけではない旨判示している。したがって、建物賃借人Aの内縁の妻Bは、Aが死亡した場合、Aの相続人が承継した賃借権を援用して同建物に居住する権利を主張することができるが、Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人となるわけではない。
判例(最判昭42.2.21)は、家屋賃借人の内縁の妻は、当該賃借人が死亡した場合には、その相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、当該内縁の妻は、相続人とともに共同賃借人となるわけではない旨判示している。したがって、建物賃借人Aの内縁の妻Bは、Aが死亡した場合、Aの相続人が承継した賃借権を援用して同建物に居住する権利を主張することができるが、Aの相続人と並んで同建物の共同賃借人となるわけではない。