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民法 身元保証人たる地位と相続 大判昭和18年9月10日

概要
身元保証人たる地位は一身専属性を有するため、当該地位は、特別の事情がない限り、身元保証人が死亡した場合においてもその相続人に相続されない。
判例
事案:身元保証人が死亡した場合において、当該身元保証人たる地位が、その相続人に相続されるかが問題となった。

判旨:「身元保証契約ハ保証人ト身元本人トノ相互ノ信用ヲ基礎トシテ成立シ存続スヘキモノナレハ特別ノ事情ナキ限リ該契約ハ当事者其人ト終始スヘキ専属的性質ヲ有スルモノト云フヘク従テ保証人ノ死亡ニ因リ相続開始スルモソノ相続人ニ於テ契約上ノ義務ヲ承継シ相続開始後ニ生シタル保証契約上ノ事故ニ付ソノ責ニ任スルコトナキモノトス(当院昭和2年(オ)第33号同年7月4日判決参照)而シテ身元保証ニ関スル法律ニ於テハ右ニ反スル趣旨ノ特別ナル規定存セサルノミナラス如上ノ帰結ハ身元保証契約ノ性質上自ラ首肯セラルヘクコノ事ハ又既ニ判例ノ示ストコロナレハ敢テ明文ヲ要セストナシタルノ法意ヲ推知スルニ足リ従テ右法律施行ノ前後ニヨリ其ノ解釈ヲ異ニスヘキモノニアラス然レハ右ト同趣旨ニ出テタル原判決ハ正当ニシテ所論ノ如キ違法ナク論旨ハ独自ノ見地ニ於テ批議スルニ帰シソノ理由ナシ。」
過去問・解説
(H22 司法 第18問 ウ)
身元保証人たる地位は、身元保証人が死亡した場合には相続されない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭18.9.10)は、身元保証人たる地位は一身専属性を有するため、当該地位は、特別の事情がない限り、身元保証人が死亡した場合においてもその相続人に相続されない旨判示している。
総合メモ
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