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民法 占有と相続 最一小判昭和44年10月30日
概要
被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情がない限り、従前その被相続人の占有に属した物は、当然に相続人の占有に移る。
判例
事案:被相続人が死亡して相続が開始する場合において、当該被相続人の事実的支配の中にあり同人が占有していた物について、その相続人が、当然に当該物の占有を取得するかが問題となった。
判旨:「被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。」
判旨:「被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第35問 3)
被相続人が有していた占有権は、相続人が相続財産について事実的支配をしないと、相続されない。
被相続人が有していた占有権は、相続人が相続財産について事実的支配をしないと、相続されない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.10.30)は、「被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。」と判示している。
判例(最判昭44.10.30)は、「被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。」と判示している。
(H23 司法 第10問 5)
所有の意思をもって物を占有していた被相続人から相続人が相続により占有を承継した場合、被相続人が所有の意思をもって占有していたことをその相続人が知った時に、その相続人の占有は、所有の意思のある占有となる。
所有の意思をもって物を占有していた被相続人から相続人が相続により占有を承継した場合、被相続人が所有の意思をもって占有していたことをその相続人が知った時に、その相続人の占有は、所有の意思のある占有となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.10.30)は、「被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。」と判示している。そして、相続は包括承継である(896条参照)から、相続により占有を承継する場合には、相続人は被相続人と同一の性質を有する占有を承継する。
したがって、所有の意思をもって物を占有していた被相続人から相続人が相続により占有を承継した場合は、被相続人が所有の意思をもって占有していたことをその相続人が知ったか否かにかかわらず、その相続人の占有は、当然に所有の意思のある占有となる。
判例(最判昭44.10.30)は、「被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。」と判示している。そして、相続は包括承継である(896条参照)から、相続により占有を承継する場合には、相続人は被相続人と同一の性質を有する占有を承継する。
したがって、所有の意思をもって物を占有していた被相続人から相続人が相続により占有を承継した場合は、被相続人が所有の意思をもって占有していたことをその相続人が知ったか否かにかかわらず、その相続人の占有は、当然に所有の意思のある占有となる。
(R4 司法 第33問 ウ)
土地を権原なく占有していた被相続人が死亡して相続が開始した場合、被相続人のその土地に対する占有は、相続人によって承継されない。
土地を権原なく占有していた被相続人が死亡して相続が開始した場合、被相続人のその土地に対する占有は、相続人によって承継されない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.10.30)は、「被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。」と判示している。したがって、土地を権原なく占有していた被相続人が死亡して相続が開始した場合であっても、被相続人のその土地に対する占有は、相続人によって承継される。
判例(最判昭44.10.30)は、「被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであるから、その結果として、占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のないかぎり、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべきである。」と判示している。したがって、土地を権原なく占有していた被相続人が死亡して相続が開始した場合であっても、被相続人のその土地に対する占有は、相続人によって承継される。