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民法 相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否 最二小判平成4年4月10日
過去問・解説
(H23 共通 第34問 イ)
判例によれば、共同相続が生じたとき、相続財産を構成する金銭は、相続開始と同時に各自の相続分に従い当然に分割され、遺産分割の対象とならない。
判例によれば、共同相続が生じたとき、相続財産を構成する金銭は、相続開始と同時に各自の相続分に従い当然に分割され、遺産分割の対象とならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平4.4.10)は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、相続財産を構成する金銭は、相続開始と同時に各自の相続分に従い分割されるものではなく、遺産分割の対象となる。
判例(最判平4.4.10)は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、相続財産を構成する金銭は、相続開始と同時に各自の相続分に従い分割されるものではなく、遺産分割の対象となる。
(H28 共通 第33問 ウ)
共同相続が生じた場合、相続人の1人であるAは、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
共同相続が生じた場合、相続人の1人であるAは、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平4.4.10)は、本肢と同種の事案において、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平4.4.10)は、本肢と同種の事案において、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」と判示している。
(R6 司法 第35問 ア)
相続開始時に金銭が相続財産として存するときは、相続人は、遺産分割までの間は、当該金銭を相続財産として保管している他の相続人に対し、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることができない。
相続開始時に金銭が相続財産として存するときは、相続人は、遺産分割までの間は、当該金銭を相続財産として保管している他の相続人に対し、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平4.4.10)は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平4.4.10)は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」と判示している。