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民法 共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力 最一小判平成17年9月8日

概要
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。
判例
事案:相続開始から遺産分割までの間に、共同相続にかかる不動産から金銭債権たる賃料債権が生じた場合において、当該賃料債権につき、各共同相続人がその相続分に応じて、分割単独債権として確定的に取得することとなるかが問題となった。

判旨:「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
過去問・解説
(H25 司法 第18問 ア)
相続開始から遺産分割までの間に相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、各共同相続人が、その相続分に応じ、分割債権として確定的に取得する。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.9.8)は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」と判示している。

(R1 共通 第35問 エ)
A及びBが共同相続した甲不動産をAが遺産分割協議により取得した場合において、相続開始から遺産分割までの間に甲不動産について生じた賃料債権は、その協議で特に定めなかったときは、Aに帰属する。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.9.8)は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」と判示している。したがって、相続開始から遺産分割までの間に甲不動産について生じた賃料債権は、A及びBがその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、この帰属は、A及びBが共同相続した甲不動産をAが遺産分割協議により取得し、甲不動産について生じた上記賃料債権について、その協議で特に定めなかったという事情に影響されない。

(R4 司法 第33問 オ)
遺産である賃貸不動産から相続開始後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産を取得した者が、相続開始時に遡って取得する。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.9.8)は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」と判示している。

(R6 司法 第35問 エ)
遺産に属する甲建物を共同相続人A及びBのうちAが遺産分割により単独で取得したときは、相続開始から遺産分割までの間に甲建物について生じた賃料債権は、Aがその全額を取得する。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.9.8)は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」と判示している。したがって、相続開始から遺産分割までの間に甲建物について生じた賃料債権は、A及びBがその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、この帰属は、甲建物を共同相続人A及びBのうちAが遺産分割により単独で取得したという事情に影響されない。
総合メモ
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