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民法 遺言がない場合における遺産分割の方法 最三小判昭和62年9月4日
概要
遺産相続により相続人の共有となった財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が審判によってこれを定めるべきであり、通常裁判所が判決手続で判定することはできない。
判例
事案:相続により相続人の共有となった財産の分割について、家庭裁判所の審判によってこれを定めるべきか、通常裁判所が判決手続で判定するべきかが問題となった。
判旨:「遺産相続により相続人の共有となつた財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によつてこれを定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないと解するのが相当である。」
判旨:「遺産相続により相続人の共有となつた財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によつてこれを定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないと解するのが相当である。」