現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 法人の相続財産の分与請求権 名古屋高裁平成28年11月28日

概要
法人も958条の2第1項にいう「特別縁故者」に当たり、清算後残存すべき被相続人の相続財産の分与を受けることができる。
判例
事案:被相続人が入所していた施設を運営する法人が、清算後残存する当該被相続人の相続財産の分与を求めた場合において、法人が958条の2第1項にいう「特別縁故者」に当たるかが問題となった。

判旨:「本件は、被相続人が入所していた施設を運営する抗告人が、被相続人の特別縁故者に該当するとして、被相続人の相続財産の分与を求めた…事案である。
 抗告人は、被相続人の療養看護に努めた者として、民法958条の3第1項にいう特別縁故者に当たるというべきであり、精算後残存する被相続人の相続財産は、その全部を抗告人に分与するのが相当であると認められる。」
過去問・解説
(H30 共通 第2問 オ)
法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。

(正答)

(解説)
裁判例(名古屋高裁平28.11.28)は、被相続人が入所していた施設を運営する法人が、被相続人の特別縁故者に該当するとして、被相続人の相続財産の分与を求めた事案において、法人も958条の2第1項にいう「特別縁故者」に当たり、清算後残存すべき被相続人の相続財産の分与を受けることができる旨判示している。
総合メモ
前の判例 次の判例