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民法 遺留分減殺請求権の方法 最一小判昭和41年7月14日

概要
遺留分侵害額請求権(1046条)は形成権であり、その権利の行使は受贈者又は受遺者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はない。
判例
事案:遺留分侵害額請求を行う場合において、当該請求は裁判上の請求によらなければならないかが問題となった。

判旨:「遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
(H23 司法 第36問 4)
遺留分侵害額請求権は裁判外の意思表示で行使することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.7.14)は、「遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はな」いと判示しており、改正民法下における遺留分侵害額請求権(1046条)についても同様に解されている。

(H27 司法 第34問 エ)
遺留分侵害額請求権は、裁判上行使しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.7.14)は、「遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はな」いと判示しており、改正民法下における遺留分侵害額請求権(1046条)についても同様に解されている。
総合メモ
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