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民法 債務不履行による損害賠償と失火の責任に関する法律の適用の有無 最二小判昭和30年3月25日
過去問・解説
(H20 司法 第30問 ア)
建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ、その返還義務を履行できなくなった場合、賃借人は、故意がなく、かつ、重大な過失がなければ、賃貸人に対し損害賠償責任を負わない。
建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ、その返還義務を履行できなくなった場合、賃借人は、故意がなく、かつ、重大な過失がなければ、賃貸人に対し損害賠償責任を負わない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭30.3.25)は、「「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求…に適用のないことは明らかである…。」と判示している。したがって、建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ、その返還義務を履行できなくなった場合における、債務不履行による損害賠償責任には、失火責任法は適用されないため、賃借人は、故意がなく、かつ、重大な過失がなかったとしても、帰責事由(415条1項ただし書)があれば、賃貸人に対し損害賠償責任を負う。
判例(最判昭30.3.25)は、「「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求…に適用のないことは明らかである…。」と判示している。したがって、建物の賃借人が失火によりその建物を焼失させ、その返還義務を履行できなくなった場合における、債務不履行による損害賠償責任には、失火責任法は適用されないため、賃借人は、故意がなく、かつ、重大な過失がなかったとしても、帰責事由(415条1項ただし書)があれば、賃貸人に対し損害賠償責任を負う。
(R5 司法 第36問 オ)
賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときは、賃貸人は、賃借人に重大な過失がない限り、債務不履行による損害賠償の請求をすることができない。
賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときは、賃貸人は、賃借人に重大な過失がない限り、債務不履行による損害賠償の請求をすることができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭30.3.25)は、「「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求…に適用のないことは明らかである…。」と判示している。したがって、賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときにおける、債務不履行による損害賠償請求には、失火責任法は適用されないため、賃貸人は、賃借人に重大な過失がなくても、帰責事由(415条1項ただし書)があれば、債務不履行による損害賠償の請求をすることができる。
判例(最判昭30.3.25)は、「「失火ノ責任ニ関スル法律」は「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス……」と規定するところであつて、債務不履行による損害賠償請求…に適用のないことは明らかである…。」と判示している。したがって、賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときにおける、債務不履行による損害賠償請求には、失火責任法は適用されないため、賃貸人は、賃借人に重大な過失がなくても、帰責事由(415条1項ただし書)があれば、債務不履行による損害賠償の請求をすることができる。