現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 民法第162条第2項にいう平穏の占有の意義 最二小判昭和41年4月15日

概要
162条各項のいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、又は、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有をいう。
判例
事案:162条各項のいわゆる平穏の占有の定義が問題となった。

判旨:「民法162条2項にいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであ…る。」
過去問・解説
(R6 司法 第6問 ア)
土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたときは、取得時効の要件である平穏な占有があるとはいえない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.15)は、162条各項のいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、又は、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有をいう旨判示している。したがって、土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたにとどまるときは、その占有を取得し、又は、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有であるといえるため、取得時効の要件である平穏な占有があるといえる。
総合メモ
前の判例 次の判例