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民法 物上保証人と消滅時効の完成猶予事由 最二小判平成7年3月10日

概要
物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効の中断の効力を否定することができない。
判例
事案:物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効の中断の効力を否定することができるかが問題となった。

判旨:「他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定したいわゆる物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H27 共通 第6問 4)
時効期間が経過する前に、債務者が債権者に対し債務の承認をした場合、被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を、その債権の物上保証人が否定することは許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.3.10)は、「物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されないものと解するのが相当である。」と判示しており、改正民法下における時効の更新についても同様に解されている。
総合メモ
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