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民法 建物の共有者の1人がその敷地を所有する場合と法定地上権の成否 最三小判昭和46年12月21日

概要
建物の共有者の1人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合において、同人が当該土地に抵当権を設定し、この抵当権の実行により、第三者が当該土地を競落したときは、当該土地に法定地上権が成立する。
判例
事案:建物の共有者の1人がその敷地を単独で所有する場合において、同人が当該土地に抵当権を設定し、当該抵当権が実行され、第三者が当該土地を競落したとき、法定地上権が成立するかが問題となった。

判旨:「建物の共有者の1人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみならず他の建物共有者のためにも右土地の利用を認めているものというべきであるから、同人が右土地に抵当権を設定し、この抵当権の実行により、第三者が右土地を競落したときは、民法388条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、右土地に法定地上権が成立するものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R6 司法 第16問 エ)
Aが所有する甲土地に抵当権が設定された当時、甲土地の上にAとBが共有する乙建物が存在していた場合において、その抵当権の実行として甲土地の競売がされたときは、法定地上権が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.12.21)は、本肢と同種の事案において、「建物の共有者の1人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみならず他の建物共有者のためにも右土地の利用を認めているものというべきであるから、同人が右土地に抵当権を設定し、この抵当権の実行により、第三者が右土地を競落したときは、民法388条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、右土地に法定地上権が成立するものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Aが所有する甲土地に抵当権が設定された当時、甲土地の上にAとBが共有する乙建物が存在していた場合において、その抵当権の実行として甲土地の競売がされたときは、法定地上権が成立する。
総合メモ
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