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民法 後順位抵当権者がいない場合における共同抵当権の配当 大判昭和10年4月23日

概要
同一の債権の担保として共同抵当にとられた複数の土地が1人の所有にかかる場合において、後順位抵当権者がいなくとも、392条1項の規定が適用され、各土地の価格に応じて債権の負担が按分される。
判例
事案:1人の共有にかかる複数の不動産が、同一の債務の担保として共同抵当にとられた場合において、後順位抵当権者がいないとしても、392条1項の適用があるのかが問題となった。

判旨:「…民法第392条第1項ハ当該不動産ニ対シ後順位抵当権ノ存スル場合ニ限リ其ノ適用アリト為スヘキ何等ノ根拠ヲ規定自体ノ上ニ見出シ得サルノミナラス例ヘハ本件ニ於テ第三物件ノ所有者カ偶々第一第二物件ノソレト別人ナリトセンニ若シ所論ノ如キ配当方法ヲ採ルトキハ後日此等人々ノ間ニ求償ノ関係ヲ生シ(民法第351条第501条第3号第4号)徒ラニ手数ヲ重複且繁雑ナラシムル以外何等ノ得ルトコロナキハ睹易キノ道理ナリ。」
過去問・解説
(R5 司法 第14問 ア)
Aは、Bに対して有するα債権の担保として、甲土地及び乙土地について第1順位の抵当権を共同抵当として有している。甲土地及び乙土地がBの所有である場合において、両土地についてAの抵当権が実行され、同時にその代価を配当すべきときは、後順位抵当権者がいないとしても、各土地の価額に応じて債権の負担を按分する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭10.4.23)は、同一の債権の担保として共同抵当にとられた複数の土地が1人の所有にかかる場合において、後順位抵当権者がいなくとも、392条1項の規定が適用され、各土地の価格に応じて債権の負担が按分される旨判示している。したがって、甲土地及び乙土地がBの所有である場合において、両土地についてAの抵当権が実行され、同時にその代価を配当すべきときは、同項が適用されるから、後順位抵当権者がいないとしても、各土地の価額に応じて債権の負担を按分することとなる。
総合メモ
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