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民法 債務者の意思に反する併存的債務引受 大判大正15年3月25日
概要
債務者の意思に反して、債権者と引受人となる者の間で並存的債務引受がされたとしても、当該併存的債務引受は有効である。
判例
事案:債務者の意思に反して、債権者と引受人となる者の間で併存的債務引受がされた場合において、当該併存的債務引受が有効となるかが問題となった。
判旨:「所謂併存的若ハ重畳的債務引受トハ第三者カ債務関係ニ加入シテ更ニ債務者トナリ原債務者ト相並ヒテ其ノ債務ヲ負担スル行為ヲ指称スルモノニ外ナラス従テ併存的債務引受ハ実質的ニ債権ノ効力ヲ確保スル作用ヲ有スルモノニシテ叙上債権ノ効力ヲ確保スル作用ヲ有スルコトハ保証債務ト毫モ異ルコトナシ然ルリシテ保証ハ債務者ノ意思ニ反スルトキト雖為シ得ヘキコトハ民法第462条第二項ノ規定ニヨリ明瞭ナルヲ以テ此ノ法律ノ精紳ヨリ推シテ第三者ハ原債務者ノ意思ニ反スルトキト雖有効ニ併存的債務引受行為ヲ為シ得ヘキモノト解スルヲ相当トス。」
判旨:「所謂併存的若ハ重畳的債務引受トハ第三者カ債務関係ニ加入シテ更ニ債務者トナリ原債務者ト相並ヒテ其ノ債務ヲ負担スル行為ヲ指称スルモノニ外ナラス従テ併存的債務引受ハ実質的ニ債権ノ効力ヲ確保スル作用ヲ有スルモノニシテ叙上債権ノ効力ヲ確保スル作用ヲ有スルコトハ保証債務ト毫モ異ルコトナシ然ルリシテ保証ハ債務者ノ意思ニ反スルトキト雖為シ得ヘキコトハ民法第462条第二項ノ規定ニヨリ明瞭ナルヲ以テ此ノ法律ノ精紳ヨリ推シテ第三者ハ原債務者ノ意思ニ反スルトキト雖有効ニ併存的債務引受行為ヲ為シ得ヘキモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
(R6 司法 第22問 イ)
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。本件債務の引受けが、AとCがBの意思に反してした併存的債務引受であるときは、その効力を生じない。
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。本件債務の引受けが、AとCがBの意思に反してした併存的債務引受であるときは、その効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大15.3.25)は、債務者の意思に反して、債権者と引受人となる者の間で並存的債務引受がされたとしても、当該併存的債務引受は有効である旨判示しており、改正民法下における並存的債務引受においても同様に解されている。なお、470条2項は、「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」と規定している。したがって、債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた場合においては、本件債務の引受けが、AとCがBの意思に反してした併存的債務引受であるときであっても、その効力を生じる。
判例(大判大15.3.25)は、債務者の意思に反して、債権者と引受人となる者の間で並存的債務引受がされたとしても、当該併存的債務引受は有効である旨判示しており、改正民法下における並存的債務引受においても同様に解されている。なお、470条2項は、「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。」と規定している。したがって、債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた場合においては、本件債務の引受けが、AとCがBの意思に反してした併存的債務引受であるときであっても、その効力を生じる。