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民法 破産管財人による質権設定者の質権者に対する目的債権の担保価値を維持すべき義務の違反 最一小判平成18年12月21日

概要
債権が質権の目的とされた場合において、質権設定者は、質権者に対し、当該債権の担保価値を維持すべき義務を負い、債権の放棄、免除、相殺、更改等当該債権を消滅、変更させる一切の行為その他当該債権の担保価値を害するような行為を行うことは、同義務に違反するものとして許されない。
判例
事案:債権を目的とする質権が設定されている場合において、当該質権設定者が、債権の放棄、免除、相殺、更改等当該債権を消滅、変更させる一切の行為その他当該債権の担保価値を害するような行為を行うことができるかが問題となった。

判旨:「債権が質権の目的とされた場合において、質権設定者は、質権者に対し、当該債権の担保価値を維持すべき義務を負い、債権の放棄、免除、相殺、更改等当該債権を消滅、変更させる一切の行為その他当該債権の担保価値を害するような行為を行うことは、同義務に違反するものとして許されないと解すべきである。」
過去問・解説
(R6 司法 第23問 エ)
債権質の設定者が、第三債務者に対し、質権の目的である債権に係る債務の免除をすることは、当該債権の担保価値を維持すべき義務の違反となる。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.12.21)は、「債権が質権の目的とされた場合において、質権設定者は、質権者に対し、当該債権の担保価値を維持すべき義務を負い、債権の放棄、免除、相殺、更改等当該債権を消滅、変更させる一切の行為その他当該債権の担保価値を害するような行為を行うことは、同義務に違反する…。」と判示している。
総合メモ
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