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民法 婚姻の届出が受理された当時本人が意識を失っていた場合と婚姻の届出の効力 最一小判昭和44年4月3日
概要
事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、当該届書の受理により婚姻は有効に成立する。
判例
事案:婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失っていた場合において、当該婚姻の届出の受理により婚姻が有効に成立するかが問題となった。
判旨:「本件婚姻届は、Aが昭和40年4月5日午前9時10分前後に盛岡市役所に持参し、係員に交付して受理されたものであり、一方、Bは、昭和39年9月頃より肝硬変症で入院していたが、昭和40年4月3日頃より病状が悪化し、同月4日朝から完全な昏睡状態に陥り、同月5日午前10時20分死亡するに至つたというのであつて、原審は右の状態の下における届出は意思能力ない者の届出として無効であるとしたのである。しかしながら、本件婚姻届がBの意思に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有していて、同人とCとの間に事実上の夫婦共同生活関係が存続していたとすれば、その届書が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識を失つたとしても、届書受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情のないかぎり、右届書の受理によつて、本件婚姻は、有効に成立したものと解すべきである。」
判旨:「本件婚姻届は、Aが昭和40年4月5日午前9時10分前後に盛岡市役所に持参し、係員に交付して受理されたものであり、一方、Bは、昭和39年9月頃より肝硬変症で入院していたが、昭和40年4月3日頃より病状が悪化し、同月4日朝から完全な昏睡状態に陥り、同月5日午前10時20分死亡するに至つたというのであつて、原審は右の状態の下における届出は意思能力ない者の届出として無効であるとしたのである。しかしながら、本件婚姻届がBの意思に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有していて、同人とCとの間に事実上の夫婦共同生活関係が存続していたとすれば、その届書が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識を失つたとしても、届書受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情のないかぎり、右届書の受理によつて、本件婚姻は、有効に成立したものと解すべきである。」