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民法 届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力 最三小判昭和47年7月25日
概要
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認によりその届出の当初に遡って有効となると解すべきである。
判例
事案:事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、これを他方の配偶者が追認したとき、婚姻が有効となる場合があるのか、有効になるとしていつの時点から有効となるのかが問題となった。
判旨:「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。けだし、右追認により婚姻届出の意思の欠缺は補完され、また、追認に右の効力を認めることは当事者の意思にそい、実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合するばかりでなく、第三者は、右生活関係の存在と戸籍の記載に照らし、婚姻の有効を前提として行動するのが通常であるので、追認に右の効力を認めることによつて、その利益を害されるおそれが乏しいからである。」
判旨:「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。けだし、右追認により婚姻届出の意思の欠缺は補完され、また、追認に右の効力を認めることは当事者の意思にそい、実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合するばかりでなく、第三者は、右生活関係の存在と戸籍の記載に照らし、婚姻の有効を前提として行動するのが通常であるので、追認に右の効力を認めることによつて、その利益を害されるおそれが乏しいからである。」
過去問・解説
(H25 司法 第31問 ア)
A男とB女は内縁関係にある。AがBに無断で婚姻届を作成して提出した場合、その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し、かつ、後にBが届出の事実を知ってこれを追認したときは、その婚姻は、追認により届出の当初にさかのぼって有効となる。
A男とB女は内縁関係にある。AがBに無断で婚姻届を作成して提出した場合、その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し、かつ、後にBが届出の事実を知ってこれを追認したときは、その婚姻は、追認により届出の当初にさかのぼって有効となる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭47.7.25)は、本肢と同種の事案において、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」と判示している。
判例(最判昭47.7.25)は、本肢と同種の事案において、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」と判示している。
(H30 司法 第5問 イ)
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成して提出した場合において、当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し、かつ、後に他方が届出の事実を知ってこれを追認したときは、その婚姻は追認時から将来に向かって効力を生ずる。
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成して提出した場合において、当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し、かつ、後に他方が届出の事実を知ってこれを追認したときは、その婚姻は追認時から将来に向かって効力を生ずる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭47.7.25)は、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」と判示している。
判例(最判昭47.7.25)は、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」と判示している。
(R3 司法 第30問 エ)
A男とB女は内縁関係にある。AがBに無断で婚姻届を作成して届出をした場合において、Bが後に届出の事実を知ってこれを追認したときは、届出の当初に遡ってその婚姻が有効となる。
A男とB女は内縁関係にある。AがBに無断で婚姻届を作成して届出をした場合において、Bが後に届出の事実を知ってこれを追認したときは、届出の当初に遡ってその婚姻が有効となる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭47.7.25)は、本肢と同種の事案において、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」と判示している。
判例(最判昭47.7.25)は、本肢と同種の事案において、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」と判示している。
(R6 司法 第32問 ウ)
夫婦としての実質的生活関係が存在している男女の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成し、これを提出したものの、後に他方が当該届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は、その追認の時から有効となる。
夫婦としての実質的生活関係が存在している男女の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成し、これを提出したものの、後に他方が当該届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は、その追認の時から有効となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭47.7.25)は、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」と判示している。
判例(最判昭47.7.25)は、「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」と判示している。