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民法 生活保護の受給を継続するための方便としてなされた離婚届の効力 最二小判昭和57年3月26日

概要
夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、当該届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、当該協議離婚は無効とはいえない。
判例
事案:夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、生活保護金受給のための方便として協議離婚の届出がされた場合において、当該届出により協議離婚が有効に成立するかかが問題となった。

判旨:「本件離婚の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであって、本件離婚を無効とすることはできない…。」
過去問・解説
(R6 司法 第32問 エ)
夫婦が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて離婚の届出をしたものの、その届出が生活保護費の受給を継続するための方便としてのものであり、その後も夫婦としての実質的生活関係を継続したときは、離婚は、無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.3.26)は、夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、当該届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、当該協議離婚は無効とはいえない旨判示している。
総合メモ
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