夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、当該届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、当該協議離婚は無効とはいえない。
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