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民法 協議離婚届出書作成後の翻意と届出の効力 最二小判昭和34年8月7日
概要
夫婦が、離婚意思に基づいて離婚届を作成し、夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提出したものの、他方が届出時までに翻意していたことが明確であったときは、離婚は、無効である。
判例
事案:夫婦が、離婚意思に基づいて離婚届を作成し、夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提出したものの、他方が届出時までに翻意していたことが明確であったという事案において、離婚は無効であるかが問題となった。
判旨:「本件協議離婚届書は判示の如き経緯によって作成されたこと、右届出書の作成後Aは右届出をBに委託し、Bにおいてこれを保管していたところ、その後右届出書が甲市長に提出された昭和27年3月11日の前日たる同月10日Aは甲市役所の係員Cに対してBから離婚届が出されるかもしれないが、Aとしては承諾したものではないから受理しないでほしい旨申し出でたことおよび右事実によるとAは右届出のあつた前日協議離婚の意思をひるがえしていたことが認められるというのであって、右認定は当裁判所でも肯認できるところである。そうであるとすればBから届出がなされた当時にはAに離婚の意思がなかったものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になった以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。そして、かならずしも所論の如く右翻意が相手方に表示されること、または、届出委託を解除する等の事実がなかったからといって、右協議離婚届出が無効でないとはいいえない。従って、論旨は採用できない。」
判旨:「本件協議離婚届書は判示の如き経緯によって作成されたこと、右届出書の作成後Aは右届出をBに委託し、Bにおいてこれを保管していたところ、その後右届出書が甲市長に提出された昭和27年3月11日の前日たる同月10日Aは甲市役所の係員Cに対してBから離婚届が出されるかもしれないが、Aとしては承諾したものではないから受理しないでほしい旨申し出でたことおよび右事実によるとAは右届出のあつた前日協議離婚の意思をひるがえしていたことが認められるというのであって、右認定は当裁判所でも肯認できるところである。そうであるとすればBから届出がなされた当時にはAに離婚の意思がなかったものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になった以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。そして、かならずしも所論の如く右翻意が相手方に表示されること、または、届出委託を解除する等の事実がなかったからといって、右協議離婚届出が無効でないとはいいえない。従って、論旨は採用できない。」
過去問・解説
(R6 司法 第32問 オ)
夫婦が、離婚意思に基づいて離婚届を作成し、夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提出したものの、他方が届出時までに翻意していたことが明確であったときは、離婚は、無効である。
夫婦が、離婚意思に基づいて離婚届を作成し、夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提出したものの、他方が届出時までに翻意していたことが明確であったときは、離婚は、無効である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭34.8.7)は、「Bから届出がなされた当時にはAに離婚の意思がなかったものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になった以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。」と判示している。したがって、夫婦が、離婚意思に基づいて離婚届を作成し、夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提出したものの、他方が届出時までに翻意していたことが明確であったときは、離婚は、無効である。。
判例(最判昭34.8.7)は、「Bから届出がなされた当時にはAに離婚の意思がなかったものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になった以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。」と判示している。したがって、夫婦が、離婚意思に基づいて離婚届を作成し、夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提出したものの、他方が届出時までに翻意していたことが明確であったときは、離婚は、無効である。。