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民法 地上権の時効取得 最二小判昭和46年11月26日

概要
地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。
判例
事案:地上権の時効取得の可否が問題となった。

判旨:「およそ地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要すると解するのを相当とする(最高裁判所昭和45年(オ)第60号、同年5月28日第一小法廷判決、裁判集99号233頁参照)ところ、…A家ではAが、甲および乙部落民の税金を代納した代償として、当時右両部落民が使用収益権を有していた本件各土地を杉等の立木を所有する目的をもって専用することを、右両部落民から許された旨代々言い伝えられてきた事実によれば、Aは、昭和3年頃から昭和23年末頃までの間、本件土地を杉等の立木を所有する目的で継続的に使用してきたものであり、かつ、その使用が右立木所有のための地上権を行使する意思に基づくものであることが客観的に表現されていたものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H28 司法 第35問 エ 改題)
判例によれば、地上権は時効により取得できる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.11.26)は、「およそ地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要すると解するのを相当とする…。」と判示している。なお、判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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