①構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的物である動産を処分した場合、それが通常の営業の範囲内における処分であれば、当該処分の相手方が目的物の所有権を承継取得することができるが、それが通常の営業の範囲を超えるものであるときは、譲渡担保契約に定められた保管場所から搬出されるなどして当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められるときでない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
②重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても、劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合、配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり、先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず、その譲渡担保は有名無実のものとなりかねないから、このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできない。
②重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても、劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合、配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり、先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず、その譲渡担保は有名無実のものとなりかねないから、このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできない。