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時効
第144条
条文
第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
総合メモ
第145条
条文
第145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
過去問・解説
(H23 司法 第6問 2)
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。
(正答) 〇
(解説)
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
(H27 司法 第18問 2)
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cは、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cは、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。
(正答) 〇
(解説)
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「保証人」を例示している。
保証人は、保証債務の付従性ゆえに、主債務の消滅により保証債務を免れるという直接の利益を受ける者に当たるからである。
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「保証人」を例示している。
保証人は、保証債務の付従性ゆえに、主債務の消滅により保証債務を免れるという直接の利益を受ける者に当たるからである。
(H28 共通 第5問 ア)
抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
(正答) 〇
(解説)
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
(R4 司法 第5問 ウ)
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
(正答) 〇
(解説)
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
145条は、消滅時効の援用権者である「当事者」として、「第三取得者」を例示している。
平成29年改正前民法下における判例(最判昭48.12.14)は、民法145条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであるところ…、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であ…る。」と解しており、この判例法理が明文化されるに至ったのである。
総合メモ
第147条
条文
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
② 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
② 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
過去問・解説
(H24 司法 第7問 ア)
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し、複数の相続人がいる場合、遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間は、その債務について消滅時効は完成猶予及び更新される。
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し、複数の相続人がいる場合、遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間は、その債務について消滅時効は完成猶予及び更新される。
(正答) ✕
(解説)
本肢の事例の場合に、時効の完成が猶予されるとする規定は存在しない(147条から152条参照)。
本肢の事例の場合に、時効の完成が猶予されるとする規定は存在しない(147条から152条参照)。
(R3 司法 第5問 ウ)
裁判上の請求がされ、その後、その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
裁判上の請求がされ、その後、その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
(正答) 〇
(解説)
147条1項は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。」として、時効の完成猶予について定めており、1号において、時効の完成猶予の事由の一つとして「裁判上の請求」を挙げている。
147条1項は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。」として、時効の完成猶予について定めており、1号において、時効の完成猶予の事由の一つとして「裁判上の請求」を挙げている。
総合メモ
第149条
条文
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
過去問・解説
(H30 司法 第6問 エ)
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。
(正答) ✕
(解説)
149条1号は、「仮差押え」がある場合には、「その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
149条1号は、「仮差押え」がある場合には、「その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
(R3 司法 第5問 オ)
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。
(正答) ✕
(解説)
149条1号は、「仮差押え」がある場合には、「その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
149条1号は、「仮差押え」がある場合には、「その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
総合メモ
第150条
条文
第150条(催告による時効の完成猶予)
① 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
① 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
総合メモ
第152条
条文
第152条(承認による時効の更新)
① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
② 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
② 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
過去問・解説
(H27 共通 第6問 1)
時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合、その債権の消滅時効は更新しない。
時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合、その債権の消滅時効は更新しない。
(正答) ✕
(解説)
152条2項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」と規定している。
したがって、時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者がその債務を承認した場合、保佐人の同意の有無にかかわらず、「権利の承認」によりその債権の消滅時効の更新が生じる。
152条2項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」と規定している。
したがって、時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者がその債務を承認した場合、保佐人の同意の有無にかかわらず、「権利の承認」によりその債権の消滅時効の更新が生じる。
(H27 共通 第6問 2)
時効期間が経過する前に、債権者が第三者に債権を譲渡し、債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合、その債権の消滅時効は更新される。
時効期間が経過する前に、債権者が第三者に債権を譲渡し、債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合、その債権の消滅時効は更新される。
(正答) 〇
(解説)
152条1項は、「権利の承認」があったときの時効の更新について定めているところ、本問における承諾は、「権利の承認」に当たるから、消滅時効の更新がされる。
総合メモ
第153条
条文
第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
① 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
② 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
③ 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
① 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
② 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
③ 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
過去問・解説
(H18 司法 第21問 2)
AのBに対する債権について、連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したときは、時効の更新の効力は主債務者Bに対しても及ぶ。
AのBに対する債権について、連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したときは、時効の更新の効力は主債務者Bに対しても及ぶ。
(正答) ✕
(解説)
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
(H27 司法 第18問 4)
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁となる。
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁となる。
(正答) ✕
(解説)
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
よって、AB間の訴訟において、保証人であるCが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁とならない。
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
よって、AB間の訴訟において、保証人であるCが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁とならない。
(R2 司法 第36問 イ)
時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。
時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。
(正答) ✕
(解説)
裁判上の請求等(147条)及び強制執行等(148条)による時効の完成猶予について、「第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予…は、完成猶予…の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 」と規定している。
したがって、時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しても生じる。
裁判上の請求等(147条)及び強制執行等(148条)による時効の完成猶予について、「第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予…は、完成猶予…の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 」と規定している。
したがって、時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しても生じる。
総合メモ
第158条
条文
第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
① 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
② 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
① 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
② 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
総合メモ
第159条
条文
第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
総合メモ
第160条
条文
第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
総合メモ
第162条
条文
第162条(所有権の取得時効)
① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
② 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
② 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
総合メモ
第163条
条文
第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
過去問・解説
(R5 司法 第7問 エ)
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。
(正答) ✕
(解説)
163条は、「所有権以外の財産権」の取得時効期間について、「前条の区別に従い20年又は10年を経過した後…」と規定している。
したがって、「所有権以外の財産権」の取得時効期間は、善意無過失の者の場合は10年、悪意又は有過失の者の場合は20年である。
163条は、「所有権以外の財産権」の取得時効期間について、「前条の区別に従い20年又は10年を経過した後…」と規定している。
したがって、「所有権以外の財産権」の取得時効期間は、善意無過失の者の場合は10年、悪意又は有過失の者の場合は20年である。
(R6 司法 第6問 オ)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
(正答) 〇
(解説)
163条は、「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。」と規定している。
163条は、「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。」と規定している。
総合メモ
第166条
条文
第166条(債権等の消滅時効)
① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
③ 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
③ 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第21問 5)
AがBから土地を買い受け、所有権移転登記をしないまま20年が経過してから、AがBに対して所有権に基づき移転登記手続を請求した場合、Bは、その登記請求権の消滅時効を援用することができる。
AがBから土地を買い受け、所有権移転登記をしないまま20年が経過してから、AがBに対して所有権に基づき移転登記手続を請求した場合、Bは、その登記請求権の消滅時効を援用することができる。
(正答) ✕
(解説)
166条は、1項において「債権」の消滅時効について規定し、2項において「債権又は所有権以外の財産権」の消滅時効について規定しており、後者では、明文上、所有権が消滅時効の対象から除外されている
したがって、 所有権及び所有権に基づく物権的請求権は消滅時効に服しない。
166条は、1項において「債権」の消滅時効について規定し、2項において「債権又は所有権以外の財産権」の消滅時効について規定しており、後者では、明文上、所有権が消滅時効の対象から除外されている
したがって、 所有権及び所有権に基づく物権的請求権は消滅時効に服しない。
(H19 司法 第6問 ア)
確定期限の定めのある債権の消滅時効は、その期限が到来した時から進行する。
確定期限の定めのある債権の消滅時効は、その期限が到来した時から進行する。
(正答) 〇
(解説)
166条1項2号は、債権の消滅時効の客観的起算点について、「権利を行使することができる時」と規定している。
確定期限の定めのある債権については、その期限が到来した時から、「権利を行使することができる時」として、消滅時効が進行する。
166条1項2号は、債権の消滅時効の客観的起算点について、「権利を行使することができる時」と規定している。
確定期限の定めのある債権については、その期限が到来した時から、「権利を行使することができる時」として、消滅時効が進行する。
(H19 司法 第6問 イ)
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時からのみ進行する。
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時からのみ進行する。
(正答) ✕
(解説)
166条1項は、1号において、主観的起算点として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」と規定し、2号において、客観的起算点として「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」と規定している。
したがって、不確定期限の定めのある債権については、債務者が期限の到来を知った時から「債権者が権利を行使することができることを知った時」として5年の消滅時効が進行するとともに、債権者が期限の到来を知らなくても、期限が到来した時から「権利を行使することができる時」として10年の消滅時効が進行する。
166条1項は、1号において、主観的起算点として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」と規定し、2号において、客観的起算点として「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」と規定している。
したがって、不確定期限の定めのある債権については、債務者が期限の到来を知った時から「債権者が権利を行使することができることを知った時」として5年の消滅時効が進行するとともに、債権者が期限の到来を知らなくても、期限が到来した時から「権利を行使することができる時」として10年の消滅時効が進行する。
(H25 司法 第6問 ア)
他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合において、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは、当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、無権代理行為の時から3年の時効消滅にかかる。
他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合において、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは、当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、無権代理行為の時から3年の時効消滅にかかる。
(正答) ✕
(解説)
確かに、724条は、不法行為による損害賠償請求権について、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」(1号)における消滅時効と、「不法行為の時から20年間行使しないとき」(2号)における消滅時効を定めている。
しかし、117条1項による無権代理人の損害賠償責任は、不法行為による損害賠償責任ではないから、724条は適用されず、一般規定である166条1項が適用される。
確かに、724条は、不法行為による損害賠償請求権について、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」(1号)における消滅時効と、「不法行為の時から20年間行使しないとき」(2号)における消滅時効を定めている。
しかし、117条1項による無権代理人の損害賠償責任は、不法行為による損害賠償責任ではないから、724条は適用されず、一般規定である166条1項が適用される。
(H26 司法 第6問 ア)
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限の到来を知った時から進行する。
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限の到来を知った時から進行する。
(正答) 〇
(解説)
166条1項は、1号において、主観的起算点として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」と規定し、2号において、客観的起算点として「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」と規定している。
したがって、不確定期限の定めのある債権については、債務者が期限の到来を知った時から「債権者が権利を行使することができることを知った時」として5年の消滅時効が進行するとともに、債権者が期限の到来を知らなくても、期限が到来した時から「権利を行使することができる時」として10年の消滅時効が進行する。
166条1項は、1号において、主観的起算点として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」と規定し、2号において、客観的起算点として「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」と規定している。
したがって、不確定期限の定めのある債権については、債務者が期限の到来を知った時から「債権者が権利を行使することができることを知った時」として5年の消滅時効が進行するとともに、債権者が期限の到来を知らなくても、期限が到来した時から「権利を行使することができる時」として10年の消滅時効が進行する。
(R2 共通 第5問 ア)
債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
(正答) 〇
(解説)
166条1項1号は、「債権」の消滅時効の主観的起算点について、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
166条1項1号は、「債権」の消滅時効の主観的起算点について、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
(R2 司法 第24問 オ)
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、善意の売主に対しては、当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ、損害賠償の請求をすることができない。
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、善意の売主に対しては、当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ、損害賠償の請求をすることができない。
(正答) ✕
(解説)
確かに、566条は、目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限として、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」と規定している。
しかし、同条は、消滅時効の一般規定である166条1項の適用を排斥する趣旨ではなく、改正前民法下の判例(最判平13.11.27)も、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権(旧570条・566条1項)について、消滅時効の一般規定(旧167条1項)が適用されると解している。
確かに、566条は、目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限として、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」と規定している。
しかし、同条は、消滅時効の一般規定である166条1項の適用を排斥する趣旨ではなく、改正前民法下の判例(最判平13.11.27)も、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権(旧570条・566条1項)について、消滅時効の一般規定(旧167条1項)が適用されると解している。
総合メモ
第168条
条文
第168条(定期金債権の消滅時効)
① 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
② 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
① 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
② 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
総合メモ
第169条
条文
第169条(判決で確定した権利の消滅時効)
① 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
② 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
① 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
② 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第21問 3)
商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて、債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは、当該債権の時効期間は10年となる。
商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて、債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは、当該債権の時効期間は10年となる。
(正答) 〇
(解説)
169条1項は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
169条1項は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
(H25 司法 第6問 エ)
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても、その請求権は、その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても、その請求権は、その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。
(正答) ✕
(解説)
確かに、724条は、不法行為による損害賠償請求権について、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」(1号)における消滅時効と、「不法行為の時から20年間行使しないとき」(2号)における消滅時効を定めている。
しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定された場合、169条1項の適用により、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」として、「その時効期間は、10年」となる。そして、この場合における10年の消滅時効の起算点は、「権利を行使することができる時」(166条1項2号)であるから、不法行為に基づく損害賠償請求権が和解調書に記載された時ではなく、弁済期が到来した時である。
確かに、724条は、不法行為による損害賠償請求権について、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」(1号)における消滅時効と、「不法行為の時から20年間行使しないとき」(2号)における消滅時効を定めている。
しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定された場合、169条1項の適用により、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」として、「その時効期間は、10年」となる。そして、この場合における10年の消滅時効の起算点は、「権利を行使することができる時」(166条1項2号)であるから、不法行為に基づく損害賠償請求権が和解調書に記載された時ではなく、弁済期が到来した時である。
(H30 司法 第6問 ア)
判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。
判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。
(正答) 〇
(解説)
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
(R2 共通 第5問 エ)
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。
(正答) ✕
(解説)
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。