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物権総則
第176条
条文
第176条(物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
総合メモ
第177条
条文
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H22 司法 第13問 3)
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第1順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。Dに対しAが抵当権の順位を譲渡したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合において、Aが乙土地の抵当権をEに譲渡してその旨の登記をしたときには、Eは、Dに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第1順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。Dに対しAが抵当権の順位を譲渡したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合において、Aが乙土地の抵当権をEに譲渡してその旨の登記をしたときには、Eは、Dに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
(正答) 〇
(解説)
177条は、不動産物権変動における登記による対抗要件制度について定めている。
抵当権の取得は、「不動産に関する物権」の取「得」であるから、同条の対抗要件制度に服する。
したがって、Eは、抵当権設定登記を具備していないから、「第三者」であるDに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができない。
177条は、不動産物権変動における登記による対抗要件制度について定めている。
抵当権の取得は、「不動産に関する物権」の取「得」であるから、同条の対抗要件制度に服する。
したがって、Eは、抵当権設定登記を具備していないから、「第三者」であるDに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができない。
(H25 司法 第14問 ア)
不動産売買の先取特権について登記があるときは、その先取特権者は、登記の先後を問わず、抵当権に先立って先取特権を行使することができる。
不動産売買の先取特権について登記があるときは、その先取特権者は、登記の先後を問わず、抵当権に先立って先取特権を行使することができる。
(正答) ✕
(解説)
339条は、不動産保存(337条)及び不動産工事(338条)の先取特権について、「前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。」と規定している。
しかし、不動産売買の先取特権(340条)については、そのような規定はないから、抵当権との優劣は登記の先後によって決せられる(177条)。
339条は、不動産保存(337条)及び不動産工事(338条)の先取特権について、「前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。」と規定している。
しかし、不動産売買の先取特権(340条)については、そのような規定はないから、抵当権との優劣は登記の先後によって決せられる(177条)。
(R6 司法 第7問 ア)
AがA所有の甲土地をBに売却した後、Aが甲土地をCにも売却した。AからBへの所有権移転登記も、AからCへの所有権移転登記もされていない。この場合、Bは、甲土地の所有権の取得を第三者Cに対抗することができる。
AがA所有の甲土地をBに売却した後、Aが甲土地をCにも売却した。AからBへの所有権移転登記も、AからCへの所有権移転登記もされていない。この場合、Bは、甲土地の所有権の取得を第三者Cに対抗することができる。
(正答) ✕
(解説)
BとCは不動産の二重譲渡における譲受人相互の関係にあるから、177条の適用を受ける。
したがって、Bは、所有権移転登記を具備していない以上、甲土地の所有権の取得を「第三者」に対抗することはできない。
BとCは不動産の二重譲渡における譲受人相互の関係にあるから、177条の適用を受ける。
したがって、Bは、所有権移転登記を具備していない以上、甲土地の所有権の取得を「第三者」に対抗することはできない。
(R6 司法 第7問 イ)
A所有の甲土地について、Bが、Aに無断で、Bを所有権の登記名義人とする登記を備えた。Bと善意無過失のCとの間で甲土地の売買がされ、BからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地の所有権を取得する。
A所有の甲土地について、Bが、Aに無断で、Bを所有権の登記名義人とする登記を備えた。Bと善意無過失のCとの間で甲土地の売買がされ、BからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地の所有権を取得する。
(正答) ✕
(解説)
Cは、無権利者からの譲受人にとどまり、不動産登記には公信力がないから、Bを所有権の登記名義人とする不実登記を過失なく信じたからといって当然に甲土地の所有権を取得できるわけではない。また、
不動産については即時取得制度(192条)もないし、不実登記の作出についてAの帰責性はないため94条2項類推適用も認められない。したがって、Cは、甲土地の所有権を取得することができない。
Cは、無権利者からの譲受人にとどまり、不動産登記には公信力がないから、Bを所有権の登記名義人とする不実登記を過失なく信じたからといって当然に甲土地の所有権を取得できるわけではない。また、
不動産については即時取得制度(192条)もないし、不実登記の作出についてAの帰責性はないため94条2項類推適用も認められない。したがって、Cは、甲土地の所有権を取得することができない。
(R6 司法 第7問 オ)
AがA所有の甲土地をBに売却した後、AからBへの所有権移転登記がされないままAが死亡した。CがAの唯一の相続人である場合において、Cが相続により甲土地の所有権を取得した旨の登記がされたときは、Bは、甲土地の所有権の取得をCに対抗することができない。
AがA所有の甲土地をBに売却した後、AからBへの所有権移転登記がされないままAが死亡した。CがAの唯一の相続人である場合において、Cが相続により甲土地の所有権を取得した旨の登記がされたときは、Bは、甲土地の所有権の取得をCに対抗することができない。
(正答) ✕
(解説)
確かに、BがAとの売買契約により甲土地の所有権を取得することは、「不動産に関する物権」の取「得」(177条)に当たる。
しかし、177条の「第三者」の客観的範囲は、当事者及びその包括承継人以外の者であるところ、Aの唯一の相続人であるCは、当事者Aの包括承継人であり、「第三者」に当たらない。
したがって、Bは、AからBへの所有権移転登記がなされていなくても、甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。
確かに、BがAとの売買契約により甲土地の所有権を取得することは、「不動産に関する物権」の取「得」(177条)に当たる。
しかし、177条の「第三者」の客観的範囲は、当事者及びその包括承継人以外の者であるところ、Aの唯一の相続人であるCは、当事者Aの包括承継人であり、「第三者」に当たらない。
したがって、Bは、AからBへの所有権移転登記がなされていなくても、甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる。
総合メモ
第179条
条文
第179条(混同)
① 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
② 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
③ 前2項の規定は、占有権については、適用しない。
① 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
② 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
③ 前2項の規定は、占有権については、適用しない。
過去問・解説
(H24 司法 第12問 1)
甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ、Bの地上権を目的とする抵当権が設定されていた場合でも、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。
甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ、Bの地上権を目的とする抵当権が設定されていた場合でも、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。
(正答) ✕
(解説)
確かに、BがAから甲土地の所有権を取得したことにより、甲土地について所有権と地上権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、Bの地上権を目的とする抵当権が設定されているため、「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、地上権は消滅しない。
確かに、BがAから甲土地の所有権を取得したことにより、甲土地について所有権と地上権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、Bの地上権を目的とする抵当権が設定されているため、「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、地上権は消滅しない。
(H24 司法 第12問 3)
既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされた場合、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。
既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされた場合、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。
(正答) 〇
(解説)
BがAから甲土地の所有権を取得したことにより、甲土地について所有権と地上権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
また、例外である「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たる事情はない。
したがって、混同により、地上権は消滅する。
BがAから甲土地の所有権を取得したことにより、甲土地について所有権と地上権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
また、例外である「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たる事情はない。
したがって、混同により、地上権は消滅する。
(H26 共通 第14問 オ)
A所有の建物について、Bが第1順位の抵当権を、Cが第2順位の抵当権をそれぞれ有している場合、BがAからその建物を買い受けた場合であっても、第1順位の抵当権は消滅しない。
A所有の建物について、Bが第1順位の抵当権を、Cが第2順位の抵当権をそれぞれ有している場合、BがAからその建物を買い受けた場合であっても、第1順位の抵当権は消滅しない。
(正答) 〇
(解説)
確かに、BがAから抵当建物を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、A所有の建物について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、第1順位の抵当権は消滅しない。
確かに、BがAから抵当建物を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、A所有の建物について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、第1順位の抵当権は消滅しない。
(H29 司法 第8問 ウ)
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ、甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に、甲土地にCのための抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合には、その後にAが単独でBを相続したときでも、その地上権は消滅しない。
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ、甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に、甲土地にCのための抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合には、その後にAが単独でBを相続したときでも、その地上権は消滅しない。
(正答) 〇
(解説)
179条1項但書は、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」には、当該他の物権は消滅しないことを規定している。本問において、Bの地上権は「第三者」Cの抵当権の目的となっているため消滅しない。
確かに、Aが単独でBを相続したことにより、甲土地について所有権と地上権がAに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲土地にCのための抵当権が設定されるため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、地上権は消滅しない。
179条1項但書は、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」には、当該他の物権は消滅しないことを規定している。本問において、Bの地上権は「第三者」Cの抵当権の目的となっているため消滅しない。
確かに、Aが単独でBを相続したことにより、甲土地について所有権と地上権がAに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲土地にCのための抵当権が設定されるため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、地上権は消滅しない。
(R2 共通 第12問 イ)
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。甲について、その後、AがCのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、BがAから甲を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅しない。
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。甲について、その後、AがCのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、BがAから甲を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅しない。
(正答) 〇
(解説)
確かに、BがAから抵当不動産である甲を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの第1順位の抵当権は消滅しない。
確かに、BがAから抵当不動産である甲を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの第1順位の抵当権は消滅しない。
(R4 司法 第7問 ア)
Aが、その所有する甲土地に、Bのために第1順位の抵当権を、Cのために第2順位の抵当権をそれぞれ設定していた場合において、BがAから甲土地を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅する。なお、記述中の抵当権は、いずれも登記がされているものとする。
Aが、その所有する甲土地に、Bのために第1順位の抵当権を、Cのために第2順位の抵当権をそれぞれ設定していた場合において、BがAから甲土地を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅する。なお、記述中の抵当権は、いずれも登記がされているものとする。
(正答) ✕
(解説)
確かに、BがAから抵当不動産である甲を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの第1順位の抵当権は消滅しない。
確かに、BがAから抵当不動産である甲を買い受けたことにより、甲土地について所有権と第1順位の抵当権がBに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、甲について、Cが第2順位の抵当権を有しているため、「その物…が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの第1順位の抵当権は消滅しない。
(R4 司法 第7問 イ)
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、Bがこの地上権にCのために抵当権を設定していた場合において、Aが死亡し、BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、Bがこの地上権にCのために抵当権を設定していた場合において、Aが死亡し、BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。
(正答) ✕
(解説)
確かに、BがAを単独相続したことにより、甲土地について所有権と地上権がAに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、Bの地上権にはCの抵当権が設定されるため、「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの地上権は消滅しない。
確かに、BがAを単独相続したことにより、甲土地について所有権と地上権がAに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
しかし、Bの地上権にはCの抵当権が設定されるため、「当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(179条1項但書)に当たるから、混同は生じない。
したがって、Bの地上権は消滅しない。
(R4 司法 第7問 ウ)
Aがその所有する甲土地にB社のために地上権を設定し、B社がこの地上権にC社のために抵当権を設定していた場合において、B社とC社が合併したときは、C社の抵当権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。
Aがその所有する甲土地にB社のために地上権を設定し、B社がこの地上権にC社のために抵当権を設定していた場合において、B社とC社が合併したときは、C社の抵当権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。
(正答) 〇
(解説)
B社とC社が合併したことにより、B社の地上権とこれを目的とするC社の抵当権が同一法人に帰属することになるから、「所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したとき」(179条2項前段)に当たる。
また、C社の抵当権が第三者の権利の目的になっているという、同条2項後段の例外に当たるような事情もない。
したがって、混同により、C社の抵当権は消滅する。
B社とC社が合併したことにより、B社の地上権とこれを目的とするC社の抵当権が同一法人に帰属することになるから、「所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したとき」(179条2項前段)に当たる。
また、C社の抵当権が第三者の権利の目的になっているという、同条2項後段の例外に当たるような事情もない。
したがって、混同により、C社の抵当権は消滅する。
(R4 司法 第7問 エ)
Aが、その所有する甲土地に、Bのために抵当権を設定した後、Cのために地上権を設定していた場合において、CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたときは、Cの地上権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。
Aが、その所有する甲土地に、Bのために抵当権を設定した後、Cのために地上権を設定していた場合において、CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたときは、Cの地上権は消滅する。なお、記述中の抵当権及び地上権は、いずれも登記がされているものとする。
(正答) 〇
(解説)
CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたことにより、甲土地について所有権と抵当権がCに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
また、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(同条1項但書)という例外に当たるような事情もない。
したがって、混同により、Cの地上権は消滅する。
CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたことにより、甲土地について所有権と抵当権がCに帰属することになるから、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したとき」(179条1項本文)に当たる。
また、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」(同条1項但書)という例外に当たるような事情もない。
したがって、混同により、Cの地上権は消滅する。