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所有者不明・管理不全不動産管理命令
第264条の3
条文
第264条の3(所有者不明土地管理人の権限)
① 前条第4項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
② 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
① 前条第4項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
② 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
過去問・解説
(R6 司法 第11問 ア)
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、甲土地の管理をする権利は、A及びCに属する。
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、甲土地の管理をする権利は、A及びCに属する。
(正答) ✕
(解説)
264条の3第1項は、「所有者不明土地等…管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。」と規定している。したがって、所有者不明土地等…管理及び処分をする権利は、所有者には属しない。
264条の3第1項は、「所有者不明土地等…管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。」と規定している。したがって、所有者不明土地等…管理及び処分をする権利は、所有者には属しない。
(R6 司法 第11問 ウ)
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、Cは、裁判所の許可を得たときは、甲土地を売却することができる。
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、Cは、裁判所の許可を得たときは、甲土地を売却することができる。
(正答) 〇
(解説)
264条の3第2項本文は、「所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」と規定しているが、所有者不明土地等の売却は、「保存行為」(1号)にも「所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(2号)にも当たらない。
したがって、Cは、甲土地を売却するには、裁判所の許可を得る必要がある。
264条の3第2項本文は、「所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」と規定しているが、所有者不明土地等の売却は、「保存行為」(1号)にも「所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(2号)にも当たらない。
したがって、Cは、甲土地を売却するには、裁判所の許可を得る必要がある。
総合メモ
第264条の4
条文
第264条の4(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
総合メモ
第264条の5
条文
第264条の5(所有者不明土地管理人の義務)
① 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
② 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
① 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
② 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
過去問・解説
(R6 司法 第11問 イ)
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、Cは、BではなくAのために、善良な管理者の注意をもって、所有者不明土地管理人の権限を行使しなければならない。
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合において、Cは、BではなくAのために、善良な管理者の注意をもって、所有者不明土地管理人の権限を行使しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
264条の5第1項は、「所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者…のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。」と規定している。
このように、所有者不明土地管理人は、利害関係人のためではなく、所有者のために、善管な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならないのである。
264条の5第1項は、「所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者…のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。」と規定している。
このように、所有者不明土地管理人は、利害関係人のためではなく、所有者のために、善管な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならないのである。
総合メモ
第264条の7
条文
第264条の7(所有者不明土地管理人の報酬等)
① 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
② 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
① 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
② 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。