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共有
第249条
条文
第249条(共有物の使用)
① 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
② 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
③ 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
① 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
② 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
③ 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
過去問・解説
(H27 予備 第5問 2)
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、AB間の合意により甲土地をAが単独で使用する旨を定めた場合、Aは、甲土地を単独で使用することができるが、その使用による利益についてBに対し不当利得返還債務を負う。
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、AB間の合意により甲土地をAが単独で使用する旨を定めた場合、Aは、甲土地を単独で使用することができるが、その使用による利益についてBに対し不当利得返還債務を負う。
(正答) ✕
(解説)
249条2項は、「共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」と規定している。
本肢の事例では、AB間において甲土地をAが単独で使用する旨の「別段の合意」があるから、Aは、甲土地の使用による利益についてBに対し不当利得返債務を負わない。
249条2項は、「共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」と規定している。
本肢の事例では、AB間において甲土地をAが単独で使用する旨の「別段の合意」があるから、Aは、甲土地の使用による利益についてBに対し不当利得返債務を負わない。
(R1 共通 第10問 ア)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、Aは、その持分に抵当権を設定する場合、B及びCの同意を得る必要がある。
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、Aは、その持分に抵当権を設定する場合、B及びCの同意を得る必要がある。
(正答) ✕
(解説)
249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定している。
Aがその持分に抵当権を設定することは、Aの「持分に応じた使用」に当たるから、他の共有者であるB及びCの同意を得る必要はない。
249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定している。
Aがその持分に抵当権を設定することは、Aの「持分に応じた使用」に当たるから、他の共有者であるB及びCの同意を得る必要はない。
(R3 司法 第9問 オ)
共有者の1人が、その持分を譲渡するためには、他の共有者の同意を得なければならない。
共有者の1人が、その持分を譲渡するためには、他の共有者の同意を得なければならない。
(正答) ✕
(解説)
249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と規定している。したがって、持分の譲渡については、他の共有者の同意は不要である。
249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定している。
共有者の1人がその持分を譲渡することは、「その持分に応じた使用」に当たるから、他の共有者の同意を得る必要はない。
249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と規定している。したがって、持分の譲渡については、他の共有者の同意は不要である。
249条1項は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定している。
共有者の1人がその持分を譲渡することは、「その持分に応じた使用」に当たるから、他の共有者の同意を得る必要はない。
総合メモ
第252条
条文
第252条(共有物の管理)
① 共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
② 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
③ 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
④ 共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 10年 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等
二 5年 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等
三 3年 建物の賃借権等
四 6箇月 動産の賃借権等
⑤ 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
① 共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
② 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
③ 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
④ 共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 10年 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等
二 5年 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等
三 3年 建物の賃借権等
四 6箇月 動産の賃借権等
⑤ 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
過去問・解説
(H23 予備 第4問 ア)
複数の共有者がそれぞれ共有持分を有している自転車を修理しようとする場合には、共有者全員で合意しなければ、その自転車を修理に出すことはできない。
複数の共有者がそれぞれ共有持分を有している自転車を修理しようとする場合には、共有者全員で合意しなければ、その自転車を修理に出すことはできない。
(正答) ✕
(解説)
252条は、1項前段において「共有物の管理に関する事項…は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」と規定する一方で、5項において「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」と規定している。
自転車の修理は「保存行為」に当たるから、各共有者が単独ですることができる。
252条は、1項前段において「共有物の管理に関する事項…は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」と規定する一方で、5項において「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」と規定している。
自転車の修理は「保存行為」に当たるから、各共有者が単独ですることができる。
(R6 司法 第37問 イ)
共有者は、その持分の価格が過半数に達しない場合であっても、他の共有者の承諾を得ることなく、共有物の保存行為をすることができる。
共有者は、その持分の価格が過半数に達しない場合であっても、他の共有者の承諾を得ることなく、共有物の保存行為をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
252条は、1項前段において「共有物の管理に関する事項…は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」と規定する一方で、5項において「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」と規定している。
252条は、1項前段において「共有物の管理に関する事項…は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」と規定する一方で、5項において「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」と規定している。
総合メモ
第253条
条文
第253条(共有物に関する負担)
① 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
② 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
① 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
② 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
過去問・解説
(H29 司法 第9問 エ)
AとBが建物を共有する場合において、AがBの持分に応じた管理費用について立替払をし、Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず、Bがその義務を1年以内に履行しないときは、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
AとBが建物を共有する場合において、AがBの持分に応じた管理費用について立替払をし、Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず、Bがその義務を1年以内に履行しないときは、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条は、1項において「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定した上で、2項において「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。
したがって、Bが、自己の持分に応じた管理費用の支払義務を1年以内に履行しない場合、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
253条は、1項において「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定した上で、2項において「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。
したがって、Bが、自己の持分に応じた管理費用の支払義務を1年以内に履行しない場合、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
(R4 共通 第10問 ウ)
A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合において、AがBに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま1年が経過したときは、Bは、相当の償金を支払ってAの持分を取得することができる。
A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合において、AがBに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま1年が経過したときは、Bは、相当の償金を支払ってAの持分を取得することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条は、1項において「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定した上で、2項において「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。
253条は、1項において「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定した上で、2項において「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。
総合メモ
第254条
条文
第254条(共有物についての債権)
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 5)
ABが共有している建物の管理費用をAが立て替えた場合、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
ABが共有している建物の管理費用をAが立て替えた場合、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(H23 予備 第4問 エ)
共有者2人のうち1人が他の共有者のために共有物の管理費用を立て替えた場合において、立替金返還債務を負っている共有者が第三者に共有持分を譲渡したときは、立替金返還債権を有している共有者は、その第三者に対し、立替費用の支払を求めることができる。
共有者2人のうち1人が他の共有者のために共有物の管理費用を立て替えた場合において、立替金返還債務を負っている共有者が第三者に共有持分を譲渡したときは、立替金返還債権を有している共有者は、その第三者に対し、立替費用の支払を求めることができる。
(正答) 〇
(解説)
254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。
254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。
(H27 予備 第5問 4)
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、Aが甲土地の管理費用のうちBが負担すべき分を立て替えて支払った後、Bが甲土地の自己の持分をCに譲渡した場合、Aは、Cに対し、その立替金額の支払を請求することができる。
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、Aが甲土地の管理費用のうちBが負担すべき分を立て替えて支払った後、Bが甲土地の自己の持分をCに譲渡した場合、Aは、Cに対し、その立替金額の支払を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(R1 共通 第10問 オ)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において、Bがその持分をFに譲渡したときは、Aは、Fに対してもその債権を行使することができる。
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において、Bがその持分をFに譲渡したときは、Aは、Fに対してもその債権を行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたFに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
253条1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定している。また、254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。したがって、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたFに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(R2 司法 第36問 エ)
共有者の1人であるAが共有物について他の共有者であるBに対して有する債権は、Bの特定承継人に対しては、行使することができない。
共有者の1人であるAが共有物について他の共有者であるBに対して有する債権は、Bの特定承継人に対しては、行使することができない。
(正答) ✕
(解説)
254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。
254条は、「共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」と規定している。
総合メモ
第255条
条文
第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 1)
ABが甲建物を持分各2分の1の割合で共有していた場合、Aが死亡して相続人も特別縁故者もいないときは、甲建物の所有権はBに帰属する。
ABが甲建物を持分各2分の1の割合で共有していた場合、Aが死亡して相続人も特別縁故者もいないときは、甲建物の所有権はBに帰属する。
(正答) 〇
(解説)
255条は、「共有者の1人が…死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定している。
255条は、「共有者の1人が…死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定している。
(H23 予備 第4問 イ)
共有者3人がそれぞれ同じ割合で共有持分を有している場合において、共有者の1人が持分権を放棄したときは、その放棄された持分の帰属は、放棄した共有者を除く共有者間の協議によって定めなければならない。
共有者3人がそれぞれ同じ割合で共有持分を有している場合において、共有者の1人が持分権を放棄したときは、その放棄された持分の帰属は、放棄した共有者を除く共有者間の協議によって定めなければならない。
(正答) ✕
(解説)
255条は、「共有者の1人が、その持分を放棄したとき…は、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定している。
255条は、「共有者の1人が、その持分を放棄したとき…は、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定している。
(H29 司法 第8問 ア)
AとBが甲土地を共有している場合において、Aがその共有持分を放棄したときは、Aの共有持分はBに帰属する。
AとBが甲土地を共有している場合において、Aがその共有持分を放棄したときは、Aの共有持分はBに帰属する。
(正答) 〇
(解説)
255条は、「共有者の1人が、その持分を放棄したとき…は、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定している。
255条は、「共有者の1人が、その持分を放棄したとき…は、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定している。
(R1 共通 第10問 ウ)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、Aは、その持分を放棄する場合、B又はCの同意を得る必要がある。
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、Aは、その持分を放棄する場合、B又はCの同意を得る必要がある。
(正答) ✕
(解説)
255条は、「共有者の1人が、その持分を放棄したとき…は、その持分は、他の共有者に帰属する」と規定している。この規定は、共有者の1人が、他の共有者の同意を得ることなく自己の持分を放棄することを前提としているといえる。
255条は、「共有者の1人が、その持分を放棄したとき…は、その持分は、他の共有者に帰属する」と規定している。この規定は、共有者の1人が、他の共有者の同意を得ることなく自己の持分を放棄することを前提としているといえる。
総合メモ
第256条
条文
第256条(共有物の分割請求)
① 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
② 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
① 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
② 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
過去問・解説
(R3 司法 第9問 ア)
金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでも、その動産の分割を請求することができる。
金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでも、その動産の分割を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
256条1項本文は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」と規定している。
金塊は、現金と異なり、動産であり共有の対象となるから、金塊の共有者はいつでもその分割を請求することができる。
256条1項本文は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」と規定している。
金塊は、現金と異なり、動産であり共有の対象となるから、金塊の共有者はいつでもその分割を請求することができる。
(R4 共通 第10問 エ)
A、B及びCは甲土地を各3分の1の割合で共有している。甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、Aは、その分割によってA所有とされた部分につき、単独所有権を原始取得する。
A、B及びCは甲土地を各3分の1の割合で共有している。甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、Aは、その分割によってA所有とされた部分につき、単独所有権を原始取得する。
(正答) ✕
(解説)
256条1項本文は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と規定しているが、分割の効果については規定していない。分割の一般的効果として、従前の共有関係は終了し、各共有者は取得部分につき単独所有権者となるが、分割の遡及効を定めた規定がないことから、分割の遡及効は生じない。したがって、共有物を分割したとしても、分割された部分の単独所有権を原始取得するわけではない。
256条1項本文は、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と規定しているが、分割の効果については規定していない。分割の一般的効果として、従前の共有関係は終了し、各共有者は取得部分につき単独所有権者となるが、分割の遡及効を定めた規定がないことから、分割の遡及効は生じない。したがって、共有物を分割したとしても、分割された部分の単独所有権を原始取得するわけではない。
総合メモ
第258条
条文
第258条(裁判による共有物の分割)
① 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
② 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
③ 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
④ 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
① 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
② 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
③ 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
④ 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第12問 イ)
裁判所に請求して共有物の分割をする場合、共有物の現物を分割するか、共有物を競売して売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず、共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることはできない。
裁判所に請求して共有物の分割をする場合、共有物の現物を分割するか、共有物を競売して売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず、共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることはできない。
(正答) ✕
(解説)
258条2項2号は、裁判所が「共有者に債務を負担させて、他の共有者の全部又は一部を取得させる方法」により分割を命ずることができる旨を規定している。
したがって、共有物を共有者のうち1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることもできる。
258条2項2号は、裁判所が「共有者に債務を負担させて、他の共有者の全部又は一部を取得させる方法」により分割を命ずることができる旨を規定している。
したがって、共有物を共有者のうち1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることもできる。
(H27 司法 第10問 エ)
裁判所は、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合にも、共有物の競売を命ずることができる。
裁判所は、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合にも、共有物の競売を命ずることができる。
(正答) 〇
(解説)
258条は、2項において、裁判所は「共有物の現物を分割する方法」により共有物の分割を命ずることができる旨を規定している一方で、3項において「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき…は、…裁判所は、その競売を命ずることができる。」と規定している。
そして、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみならず、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合であっても、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき」に当たるから、裁判所は共有物の競売を命ずることができる。
258条は、2項において、裁判所は「共有物の現物を分割する方法」により共有物の分割を命ずることができる旨を規定している一方で、3項において「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき…は、…裁判所は、その競売を命ずることができる。」と規定している。
そして、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみならず、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合であっても、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき」に当たるから、裁判所は共有物の競売を命ずることができる。
(R3 司法 第9問 ウ)
共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じなければならない。
共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じなければならない。
(正答) ✕
(解説)
258条3項は、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、同条3項は、「できる」と規定している、裁判所に裁量を認めているから、裁判所は必ず競売を命じなければならないわけではない。
258条3項は、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、同条3項は、「できる」と規定している、裁判所に裁量を認めているから、裁判所は必ず競売を命じなければならないわけではない。
総合メモ
第258条の2
条文
第258条の2(裁判による共有物の分割)
① 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
② 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
③ 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第1項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
① 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
② 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
③ 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第1項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
総合メモ
第259条
条文
第259条(共有に関する債権の弁済)
① 共有者の1人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
② 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
① 共有者の1人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
② 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
総合メモ
第261条
条文
第261条(分割における共有者の担保責任)
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。