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委任
第643条
条文
第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 イ)
委任契約は、諾成契約であるから、口頭の合意があれば成立する。しかし、委任契約の成立を第三者に主張するためには、書面によらなければならない。
委任契約は、諾成契約であるから、口頭の合意があれば成立する。しかし、委任契約の成立を第三者に主張するためには、書面によらなければならない。
(正答)✕
(解説)
委任契約は、諾成契約であるから、口頭の合意があれば成立する(643条)。また、委任契約の成立を第三者に主張するためには書面によらなければならない旨の規定は存在しない。
委任契約は、諾成契約であるから、口頭の合意があれば成立する(643条)。また、委任契約の成立を第三者に主張するためには書面によらなければならない旨の規定は存在しない。
(H28 共通 第26問 イ)
準委任契約は、書面でしなくてもその効力を生ずるが、委任契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
準委任契約は、書面でしなくてもその効力を生ずるが、委任契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
委任契約(643条)も準委任契約(656条)も無要式の契約であるから書面でしなくてもその効力を生ずる。
委任契約(643条)も準委任契約(656条)も無要式の契約であるから書面でしなくてもその効力を生ずる。
総合メモ
第644条
条文
第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
過去問・解説
(H30 司法 第26問 ア)
無償委任の受任者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
無償委任の受任者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
(正答)✕
(解説)
644条は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定している。したがって、無償委任の受任者は、注意義務を軽減する特約のない限り、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
644条は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定している。したがって、無償委任の受任者は、注意義務を軽減する特約のない限り、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(R5 司法 第28問 ウ)
無償の委任契約であっても、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
無償の委任契約であっても、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
(正答)〇
(解説)
644条は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定している。したがって、無償委任の受任者は、注意義務を軽減する特約のない限り、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
644条は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定している。したがって、無償委任の受任者は、注意義務を軽減する特約のない限り、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
総合メモ
第644条の2
条文
第644条の2(受任者の注意義務)
① 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
② 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
① 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
② 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
過去問・解説
(H30 司法 第26問 イ)
受任者は、いつでも、第三者に委任事務の処理を委託することができる。
受任者は、いつでも、第三者に委任事務の処理を委託することができる。
(正答)✕
(解説)
受任者が復受任者を選任することができるのは、①「受任者は、委任者の許諾を得たとき」と②「やむを得ない事由があるとき」に限られる(644条の2第1項)。
受任者が復受任者を選任することができるのは、①「受任者は、委任者の許諾を得たとき」と②「やむを得ない事由があるとき」に限られる(644条の2第1項)。
(R4 司法 第27問 イ)
受任者は、やむを得ない事由がなくても、委任者の許諾を得ることなく復受任者を選任することができる。
受任者は、やむを得ない事由がなくても、委任者の許諾を得ることなく復受任者を選任することができる。
(正答)✕
(解説)
受任者が復受任者を選任することができるのは、①「受任者は、委任者の許諾を得たとき」と②「やむを得ない事由があるとき」に限られる(644条の2第1項)。
受任者が復受任者を選任することができるのは、①「受任者は、委任者の許諾を得たとき」と②「やむを得ない事由があるとき」に限られる(644条の2第1項)。
総合メモ
第645条
条文
第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
総合メモ
第646条
条文
第646条(受任者による受取物の引渡し等)
① 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
② 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
① 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
② 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
総合メモ
第647条
条文
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
総合メモ
第648条
条文
第648条(受任者の報酬)
① 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
③ 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
① 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
③ 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 3)
委任契約は無償契約を原則とするが、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
委任契約は無償契約を原則とするが、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。したがって、委任契約は無償契約が原則であり、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。したがって、委任契約は無償契約が原則であり、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
(H22 司法 第26問 ア)
委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合であっても、委任事務の履行の中途において、受任者が委任契約を解除したときは、受任者は、報酬の支払を請求することができない。
委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合であっても、委任事務の履行の中途において、受任者が委任契約を解除したときは、受任者は、報酬の支払を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
(H25 共通 第26問 エ)
報酬を支払う旨の特約がある場合において、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
報酬を支払う旨の特約がある場合において、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
(H25 司法 第29問 エ)
準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても、委任事務を履行しない限り、委任者に報酬を請求することができない。
準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても、委任事務を履行しない限り、委任者に報酬を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
648条2項本文は、「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」と規定しており、656条は648条を準委任について準用している。もっとも、648条は任意規定であるから、報酬前払の特約をすることも可能である。したがって、準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合は、委任事務を履行しなくても、委任者に報酬を請求することができる。
648条2項本文は、「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」と規定しており、656条は648条を準委任について準用している。もっとも、648条は任意規定であるから、報酬前払の特約をすることも可能である。したがって、準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合は、委任事務を履行しなくても、委任者に報酬を請求することができる。
(H28 共通 第26問 オ)
受任者は、特約がなくとも、委任者に対して報酬を請求することができる。
受任者は、特約がなくとも、委任者に対して報酬を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。したがって、委任契約は無償契約が原則であり、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。したがって、委任契約は無償契約が原則であり、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
(R1 司法 第22問 ア)
有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは、同時履行の関係にある。
有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは、同時履行の関係にある。
(正答)✕
(解説)
648条2項本文は、「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」として、報酬後払の原則について規定している。したがって、有償の委任契約における委任者の報酬支払債務と受任者の事務処理債務とは、同時履行の関係にはなく、受任者の事務処理債務が先履行義務となる。
648条2項本文は、「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」として、報酬後払の原則について規定している。したがって、有償の委任契約における委任者の報酬支払債務と受任者の事務処理債務とは、同時履行の関係にはなく、受任者の事務処理債務が先履行義務となる。
(R5 司法 第26問 ウ)
受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合において、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合において、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
総合メモ
第648条の2
条文
第648条の2(成果等に対する報酬)
① 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
② 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
① 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
② 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
総合メモ
第649条
条文
第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第29問 ウ)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。
(R2 司法 第26問 ウ)
受任者は、委任事務を処理するのに必要な費用につき、その費用を支払った後でなければ、これを委任者に請求することはできない。
受任者は、委任事務を処理するのに必要な費用につき、その費用を支払った後でなければ、これを委任者に請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。
649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」として、受任者による費用の前払請求について規定している。
総合メモ
第650条
条文
第650条(受任者による費用等の償還請求等)
① 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
② 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
③ 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
① 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
② 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
③ 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
過去問・解説
(H22 司法 第17問 4)
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
650条3項は、「受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。」と規定している。
650条3項は、「受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。」と規定している。
(H22 司法 第26問 イ)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定している。
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定している。
(H23 司法 第11問 ウ)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、委任が終了した日以後に、その費用の償還を請求することができる。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、委任が終了した日以後に、その費用の償還を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定している。したがって、受任者が委任者に対してい委任事務処理費用の償還を請求することができるのは、「委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したとき」以降であり、委任が終了した日以後ではない。
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定している。したがって、受任者が委任者に対してい委任事務処理費用の償還を請求することができるのは、「委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したとき」以降であり、委任が終了した日以後ではない。
(H25 共通 第26問 オ)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
650条2項前段は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定している。
650条2項前段は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定している。
(H30 司法 第26問 ウ)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定している。
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定している。
(R4 司法 第27問 エ)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定している。
650条1項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と規定している。
総合メモ
第651条
条文
第651条(委任の解除)
① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
① 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
② 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
過去問・解説
(H19 司法 第26問 ア)
受任者の利益のためにもなされた委任において、委任者は、やむを得ない事由がなくても、委任を解除することができる。
受任者の利益のためにもなされた委任において、委任者は、やむを得ない事由がなくても、委任を解除することができる。
(正答)〇
(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(H21 司法 第26問 イ)
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合において、委任者は、やむを得ない事由があるときでも、契約を解除することができる。
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合において、委任者は、やむを得ない事由があるときでも、契約を解除することができる。
(正答)〇
(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(H25 共通 第26問 ア)
委任は、受任者からは、やむを得ない事由がなければ解除することができない。
委任は、受任者からは、やむを得ない事由がなければ解除することができない。
(正答)✕
(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(H30 司法 第26問 オ)
受任者は、やむを得ない事由がなければ、委任契約を解除することができない。
受任者は、やむを得ない事由がなければ、委任契約を解除することができない。
(正答)✕
(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(R2 司法 第26問 ア)
委任を解除した者は、その解除の時期にかかわらず、相手方に対する損害賠償責任を負わない。
委任を解除した者は、その解除の時期にかかわらず、相手方に対する損害賠償責任を負わない。
(正答)✕
(解説)
651条2項柱書本文は、委任契約の解除をした者について、「相手方に不利な時期に委任を解除するとき」(同項1号)には、やむを得ない事由があったときを除き、「相手方の損害を賠償しなければならない」と規定している。
651条2項は、柱書本文において、同条1項の任意解除権によって委任契約を解除した者について、「前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。」と規定した上で、1号において、損害賠償責任が発生する場合の一つとして「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」を挙げている。
651条2項柱書本文は、委任契約の解除をした者について、「相手方に不利な時期に委任を解除するとき」(同項1号)には、やむを得ない事由があったときを除き、「相手方の損害を賠償しなければならない」と規定している。
651条2項は、柱書本文において、同条1項の任意解除権によって委任契約を解除した者について、「前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。」と規定した上で、1号において、損害賠償責任が発生する場合の一つとして「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」を挙げている。
(R4 共通 第23問 エ)
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
(正答)〇
(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(R4 司法 第27問 ウ)
委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。
委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。
(正答)✕
(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
(R5 司法 第28問 オ)
委任者の利益だけでなく、受任者の利益をも目的とする委任契約においては、委任者は、やむを得ない事由がなければ、契約を解除することができない。
委任者の利益だけでなく、受任者の利益をも目的とする委任契約においては、委任者は、やむを得ない事由がなければ、契約を解除することができない。
(正答)✕
(解説)
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定して、契約の拘束力の例外として、各当事者に理由を必要としない任意解除権を認めている。
総合メモ
第653条
条文
第653条(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
過去問・解説
(H19 司法 第26問 イ)
委任は、受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了するが、委任者が同決定を受けたことによっては終了しない。
委任は、受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了するが、委任者が同決定を受けたことによっては終了しない。
(正答)✕
(解説)
653条2号は、委任の終了事由として、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」を挙げている。
653条2号は、委任の終了事由として、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」を挙げている。
(H19 司法 第26問 ウ)
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
(正答)〇
(解説)
653条3号は、委任の終了事由として、「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を挙げている。
653条3号は、委任の終了事由として、「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を挙げている。
(H28 共通 第26問 エ)
委任契約は、受任者の死亡によって終了するが、委任者の死亡によっては終了しない。
委任契約は、受任者の死亡によって終了するが、委任者の死亡によっては終了しない。
(正答)✕
(解説)
653条1号は、委任の終了事由として、「委任者又は受任者の死亡」を挙げている。
653条1号は、委任の終了事由として、「委任者又は受任者の死亡」を挙げている。
(H30 司法 第26問 エ)
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたときは、終了する。
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたときは、終了する。
(正答)〇
(解説)
653条3号は、委任の終了事由として、「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を挙げている。
653条3号は、委任の終了事由として、「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を挙げている。
総合メモ
第654条
条文
第654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
総合メモ
第655条
条文
第655条(委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第26問 オ)
委任の終了事由は、相手方に通知しなければ、相手方がその事由を知っているか否かを問わず、これをもってその相手方に対抗することができない。
委任の終了事由は、相手方に通知しなければ、相手方がその事由を知っているか否かを問わず、これをもってその相手方に対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
655条は、「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない」と規定している。
したがって、委任の終了事由は、相手方に通知しなくても、相手方がその事由を知っている場合には、これをもってその相手方に対抗することができる。
655条は、「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない」と規定している。
したがって、委任の終了事由は、相手方に通知しなくても、相手方がその事由を知っている場合には、これをもってその相手方に対抗することができる。
(H25 共通 第26問 ウ)
委任者が死亡した場合でも、委任者の相続人がこれを受任者に通知せず、かつ、受任者が委任者の死亡を知らなかったときは、委任者の相続人は、委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
委任者が死亡した場合でも、委任者の相続人がこれを受任者に通知せず、かつ、受任者が委任者の死亡を知らなかったときは、委任者の相続人は、委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
653条1号は、委任の終了事由として「委任者…の死亡」を挙げており、655条は、委任の終了の対抗要件について「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない」と規定している。
したがって、委任者が死亡した場合でも、委任者の相続人がこれを受任者に通知せず、かつ、受任者が委任者の死亡を知らなかったときは、委任者の相続人は、委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
653条1号は、委任の終了事由として「委任者…の死亡」を挙げており、655条は、委任の終了の対抗要件について「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない」と規定している。
したがって、委任者が死亡した場合でも、委任者の相続人がこれを受任者に通知せず、かつ、受任者が委任者の死亡を知らなかったときは、委任者の相続人は、委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
(R2 司法 第26問 オ)
委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には、委任者は、破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき、又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ、受任者に対し、委任の終了を主張することができない。
委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には、委任者は、破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき、又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ、受任者に対し、委任の終了を主張することができない。
(正答)〇
(解説)
653条2号は、委任の終了事由として「委任者…が破産手続開始の決定を受けたこと」を挙げており、655条は、委任の終了の対抗要件について「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない」と規定している。
したがって、委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には、委任者は、破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき、又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ、受任者に対し、委任の終了を主張することができない。
653条2号は、委任の終了事由として「委任者…が破産手続開始の決定を受けたこと」を挙げており、655条は、委任の終了の対抗要件について「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない」と規定している。
したがって、委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には、委任者は、破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき、又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ、受任者に対し、委任の終了を主張することができない。
総合メモ
第656条
条文
第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。