現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
組合
第667条
条文
第667条(組合契約)
① 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
② 出資は、労務をその目的とすることができる。
① 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
② 出資は、労務をその目的とすることができる。
過去問・解説
(R1 共通 第23問 5)
民法上の組合契約の出資は、金銭を目的とするものに限られない。
民法上の組合契約の出資は、金銭を目的とするものに限られない。
(正答)〇
(解説)
667条2項は、組合契約の出資について、「労務をその目的とすることができる」と規定している。
667条2項は、組合契約の出資について、「労務をその目的とすることができる」と規定している。
(R5 予備 第12問 ア)
組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。
組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。
(正答)〇
(解説)
667条2項は、組合契約の出資について、「労務をその目的とすることができる」と規定している。
667条2項は、組合契約の出資について、「労務をその目的とすることができる」と規定している。
(R6 司法 第2問 イ)
法人は、民法上の組合の組合員になることができる。
法人は、民法上の組合の組合員になることができる。
(正答)〇
(解説)
組合契約における「当事者」は、自然人に限られず、法人も含まれる。
組合契約における「当事者」は、自然人に限られず、法人も含まれる。
総合メモ
第669条
条文
第669条(金銭出資の不履行の責任)
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
過去問・解説
(H25 予備 第13問 1)
金銭を出資の目的とした場合、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
金銭を出資の目的とした場合、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
669条は、「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。
669条は、「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。
(R3 司法 第28問 ア)
金銭を出資の目的とした場合には、その出資を怠った組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
金銭を出資の目的とした場合には、その出資を怠った組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
669条は、「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。
669条は、「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定している。
総合メモ
第670条
条文
第670条(業務の決定及び執行の方法)
① 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
② 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
③ 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
④ 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
⑤ 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
① 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
② 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
③ 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
④ 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
⑤ 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第27問 ア)
組合の業務執行を委任する場合、業務執行者は組合員の中から選ばなければならない。
組合の業務執行を委任する場合、業務執行者は組合員の中から選ばなければならない。
(正答)✕
(解説)
670条2項は、「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」と規定している。したがって、組合の業務執行を委任する場合、業務執行者を組合員以外の第三者から選ぶことも可能である。
670条2項は、「組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。」と規定している。したがって、組合の業務執行を委任する場合、業務執行者を組合員以外の第三者から選ぶことも可能である。
(R2 共通 第27問 イ)
組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。
組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。
(正答)✕
(解説)
670条3項前段は、「業務執行者…は、組合の業務を決定し、これを執行する。」と規定している。
670条3項前段は、「業務執行者…は、組合の業務を決定し、これを執行する。」と規定している。
総合メモ
第671条
条文
第671条(委任の規定の準用)
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
総合メモ
第672条
条文
第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
① 組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
② 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の1致によって解任することができる。
① 組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
② 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の1致によって解任することができる。
総合メモ
第673条
条文
第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
過去問・解説
(H25 予備 第13問 3)
各組合員は、組合の業務を執行する権限を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
各組合員は、組合の業務を執行する権限を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(正答)〇
(解説)
673条は、「各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定している。
673条は、「各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定している。
(R5 予備 第12問 ウ)
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(正答)〇
(解説)
673条は、「各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定している。
673条は、「各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定している。
総合メモ
第674条
条文
第674条(組合員の損益分配の割合)
① 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
② 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
① 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
② 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
総合メモ
第675条
条文
第675条(組合の債権者の権利の行使)
① 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
② 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
① 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
② 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
過去問・解説
(H20 司法 第27問 ウ)
組合員は、組合の債権者に対し、互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
組合員は、組合の債権者に対し、互いに連帯して債務を履行する責任を負う。
(正答)✕
(解説)
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定しており、これは組合員が組合の債権者に対して互いに連帯して債務を履行する責任を負うことを意味するものではない。
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定しており、これは組合員が組合の債権者に対して互いに連帯して債務を履行する責任を負うことを意味するものではない。
(H28 司法 第27問 ア)
組合の債権者は、債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、個々の組合員に対して等しい割合で権利を行使することができる。
組合の債権者は、債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、個々の組合員に対して等しい割合で権利を行使することができる。
(正答)〇
(解説)
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定している。
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定している。
(H29 司法 第36問 1)
組合の債権者は、各組合員に対して、その権利を行使することができない。
組合の債権者は、各組合員に対して、その権利を行使することができない。
(正答)✕
(解説)
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定している。
675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定している。
(R3 司法 第28問 イ)
組合の債権者は、債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた場合であっても、その選択に従い、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
組合の債権者は、債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた場合であっても、その選択に従い、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
675条2項は、本文において「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。」と規定している。
675条2項は、本文において「組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。」と規定している。
総合メモ
第676条
条文
第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
① 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
② 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
③ 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
① 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
② 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
③ 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第27問 オ)
組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず、また、組合員が組合財産についての持分を処分しても、その処分を組合に対抗することができない。
組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず、また、組合員が組合財産についての持分を処分しても、その処分を組合に対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
676条1項は、「組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。」と規定し、同条3項は、「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」と規定している。
676条1項は、「組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。」と規定し、同条3項は、「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」と規定している。
(R2 共通 第27問 ア)
組合員は、組合財産に属する金銭債権につき、その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
組合員は、組合財産に属する金銭債権につき、その持分に応じて単独で権利を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
676条2項は、「組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。」と規定している。
676条2項は、「組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。」と規定している。
(R2 共通 第27問 オ)
組合員は、組合員の過半数の同意がある場合には、清算前に組合財産の分割を求めることができる。
組合員は、組合員の過半数の同意がある場合には、清算前に組合財産の分割を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
676条3項は、「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」と規定している。
676条3項は、「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。」と規定している。
総合メモ
第677条
条文
第677条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
過去問・解説
(H22 司法 第15問 ウ)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
(正答)〇
(解説)
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定しており、これは、組合員の債権者がその債権と組合に対する債務とを相殺すること(=677 条は、組合の債務者による組合員に対する債権を自働債権・組合債権を受働債権とする相殺)の禁止も含意している(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」初版340頁)。
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定しており、これは、組合員の債権者がその債権と組合に対する債務とを相殺すること(=677 条は、組合の債務者による組合員に対する債権を自働債権・組合債権を受働債権とする相殺)の禁止も含意している(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」初版340頁)。
(H28 司法 第27問 イ)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
(正答)✕
(解説)
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定しており、これは、組合員の債権者がその債権と組合に対する債務とを相殺すること(=677 条は、組合の債務者による組合員に対する債権を自働債権・組合債権を受働債権とする相殺)の禁止も含意している(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」初版340頁)。
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定しており、これは、組合員の債権者がその債権と組合に対する債務とを相殺すること(=677 条は、組合の債務者による組合員に対する債権を自働債権・組合債権を受働債権とする相殺)の禁止も含意している(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」初版340頁)。
(H29 司法 第36問 2)
組合員の債権者は、組合財産に対して、その権利を行使することができる。
組合員の債権者は、組合財産に対して、その権利を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定している。
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定している。
(R3 司法 第28問 ウ)
組合員の債権者は、組合財産について、その組合員の持分の限度で権利を行使することができる。
組合員の債権者は、組合財産について、その組合員の持分の限度で権利を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定している。
677条は、「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。」と規定している。
総合メモ
第677条の2
条文
第677条の2(組合員の加入)
① 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
② 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
① 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
② 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
総合メモ
第678条
条文
第678条(組合員の脱退)
① 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
② 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
① 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
② 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
総合メモ
第679条
条文
第679条(組合員の脱退)
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
過去問・解説
(H20 司法 第27問 エ)
組合員が死亡した場合、組合員たる地位は相続により承継される。
組合員が死亡した場合、組合員たる地位は相続により承継される。
(正答)✕
(解説)
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。
(H24 司法 第28問 4)
組合の存続期間を定めた場合であっても、組合員が死亡したときは、その相続人は、組合を脱退することができる。
組合の存続期間を定めた場合であっても、組合員が死亡したときは、その相続人は、組合を脱退することができる。
(正答)✕
(解説)
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。
(H25 司法 第28問 オ)
死亡した組合員の相続人は、残存組合員の全員の意思表示があれば、当該相続人の意思にかかわらず組合員となる。
死亡した組合員の相続人は、残存組合員の全員の意思表示があれば、当該相続人の意思にかかわらず組合員となる。
(正答)✕
(解説)
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。したがって、組合員が死亡した場合、当該組合員は脱退したものと扱われ、その組合員たる地位は相続されない。
また、組合員の相続人が新たに組合に加入するためには、相続人と残存組合員との合意を要する(677条の2第1項参照)から、死亡した組合員の相続人は、残存組合員の全員の意思表示があれば、当該相続人の意思にかかわらず組合員となるわけではない。
(R1 司法 第36問 エ)
組合員は死亡によって脱退する。
組合員は死亡によって脱退する。
(正答)〇
(解説)
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。
679条1号は、組合員の脱退事由として「死亡」を挙げている。
総合メモ
第680条の2
条文
第680条の2(脱退した組合員の責任等)
① 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
② 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
① 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
② 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
総合メモ
第681条
条文
第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)
① 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
② 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
③ 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
① 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
② 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
③ 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第27問 イ)
組合員は、除名された場合であっても、持分の払戻しを受けることができる。
組合員は、除名された場合であっても、持分の払戻しを受けることができる。
(正答)〇
(解説)
679条4号は、組合員の脱退事由として「除名」を挙げており、681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。したがって、組合員は、除名された場合であっても、持分の払戻しを受けることができる。
679条4号は、組合員の脱退事由として「除名」を挙げており、681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。したがって、組合員は、除名された場合であっても、持分の払戻しを受けることができる。
(H25 予備 第13問 5)
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
(正答)〇
(解説)
681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。
681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。
(H28 司法 第27問 エ)
除名された組合員は、持分の払戻しを受けることができない。
除名された組合員は、持分の払戻しを受けることができない。
(正答)✕
(解説)
679条4号は、組合員の脱退事由として「除名」を挙げており、681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。したがって、除名された組合員は、持分の払戻しを受けることができる。
679条4号は、組合員の脱退事由として「除名」を挙げており、681条2項は、「脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。」と規定している。したがって、除名された組合員は、持分の払戻しを受けることができる。
総合メモ
第682条
条文
第682条(組合の解散事由)
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
総合メモ
第683条
条文
第683条(組合の解散の請求)
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
総合メモ
第684条
条文
第684条(組合契約の解除の効力)
第620条の規定は、組合契約について準用する。
第620条の規定は、組合契約について準用する。