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後見
第838条
条文
第838条(後見の開始)
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
過去問・解説
(H20 司法 第2問 イ)
未成年者に対して親権を行う者がいないときは、後見が開始する。
未成年者に対して親権を行う者がいないときは、後見が開始する。
(正答)〇
(解説)
838条1号前段は、後見開始事由の1つとして、「未成年者に対して親権を行う者がないとき」を挙げている。
838条1号前段は、後見開始事由の1つとして、「未成年者に対して親権を行う者がないとき」を挙げている。
(H23 司法 第33問 1)
未成年後見及び成年後見は、いずれも、家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される。
未成年後見及び成年後見は、いずれも、家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される。
(正答)✕
(解説)
838条は、後見開始事由として、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」(同条1号)と「後見開始の審判があったとき」(同条2号)を挙げている。
838条は、後見開始事由として、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」(同条1号)と「後見開始の審判があったとき」(同条2号)を挙げている。
(H27 司法 第31問 エ)
親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
(正答)〇
(解説)
838条1号は、後見開始事由の1つとして、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」を挙げている。
838条1号は、後見開始事由の1つとして、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」を挙げている。
総合メモ
第839条
条文
第839条(未成年後見人の指定)
① 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
② 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
① 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
② 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
過去問・解説
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第840条
条文
第840条(未成年後見人の選任)
① 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
② 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
③ 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
① 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
② 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
③ 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第32問 1)
未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する。
未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する。
(正答)✕
(解説)
839条は未成年後見人の指定について規定しており、840条1項前段は「前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。」と規定している。したがって、家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任することはできない。
839条は未成年後見人の指定について規定しており、840条1項前段は「前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。」と規定している。したがって、家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任することはできない。
(H19 司法 第32問 4)
未成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、更に未成年後見人を追加して選任することができる。
未成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、更に未成年後見人を追加して選任することができる。
(正答)〇
(解説)
840条2項は、「未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。」と規定している。
840条2項は、「未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。」と規定している。
(H26 司法 第31問 エ)
法人は未成年後見人になることができない。
法人は未成年後見人になることができない。
(正答)✕
(解説)
法人も未成年後見人になることができる(840条3項)。
法人も未成年後見人になることができる(840条3項)。
(R6 司法 第33問 オ)
親権停止の審判があったことによって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
親権停止の審判があったことによって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
(正答)〇
(解説)
840条1項前段は、「前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。」と規定している。
840条1項前段は、「前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。」と規定している。
総合メモ
第841条
条文
第841条(父母による未成年後見人の選任の請求)
父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
過去問・解説
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第842条※削除
第843条
条文
第843条(成年後見人の選任)
① 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
② 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
③ 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
④ 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
① 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
② 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
③ 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
④ 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第32問 2)
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をするときは、併せて成年後見人を選任する。
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をするときは、併せて成年後見人を選任する。
(正答)〇
(解説)
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定している。
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定している。
(H21 司法 第34問 1)
成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが、未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない。
成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが、未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない。
(正答)〇
(解説)
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定しているから、成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任による。
また、839条1項は、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定しているから、未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない。
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定しているから、成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任による。
また、839条1項は、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定しているから、未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない。
(H23 司法 第33問 2)
法人は、成年後見人となることができない。
法人は、成年後見人となることができない。
(正答)✕
(解説)
法人も成年後見人となることができる(843条4項)。
法人も成年後見人となることができる(843条4項)。
(H23 司法 第33問 4)
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
(正答)〇
(解説)
843条2項は、「成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。」と規定する。
843条2項は、「成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。」と規定する。
(H25 司法 第33問 イ)
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
(正答)〇
(解説)
843条3項は、「成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。」と規定している。
843条3項は、「成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。」と規定している。
(H27 司法 第32問 ウ)
後見開始の審判を受ける者に配偶者がある場合には、その配偶者に成年後見人の職務を行うことができない事情があるときを除き、その配偶者が成年後見人に就任する。
後見開始の審判を受ける者に配偶者がある場合には、その配偶者に成年後見人の職務を行うことができない事情があるときを除き、その配偶者が成年後見人に就任する。
(正答)✕
(解説)
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定している。
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定している。
(H29 司法 第33問 ウ)
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
(正答)〇
(解説)
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定している。
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定している。
(H30 共通 第2問 ア)
法人は成年後見人になることができない。
法人は成年後見人になることができない。
(正答)✕
(解説)
法人も成年後見人となることができる(843条4項)。
法人も成年後見人となることができる(843条4項)。
(R1 司法 第31問 ウ)
夫婦の一方について成年後見開始の審判がされた場合、他の一方が成年後見人になる。
夫婦の一方について成年後見開始の審判がされた場合、他の一方が成年後見人になる。
(正答)✕
(解説)
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定している。
843条1項は、「家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。」と規定している。
総合メモ
第844条
条文
第844条(後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第34問 2)
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができるが、未成年後見人は、正当な事由があっても、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することはできない。
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができるが、未成年後見人は、正当な事由があっても、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することはできない。
(正答)✕
(解説)
844条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。したがって、成年後見人及び未成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる。
844条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。したがって、成年後見人及び未成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる。
(H25 司法 第33問 ウ)
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる。
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる。
(正答)✕
(解説)
844条は、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。
844条は、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。
(H27 司法 第31問 ア)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(正答)〇
(解説)
844条は、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。
844条は、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。
総合メモ
第845条
条文
第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
過去問・解説
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総合メモ
第846条
条文
第846条(後見人の解任)
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
総合メモ
第847条
条文
第847条(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
過去問・解説
(H23 司法 第33問 5)
未成年者は、後見人となることができない。
未成年者は、後見人となることができない。
(正答)〇
(解説)
847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
(H25 司法 第33問 ア)
未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bは未成年であってもAの未成年後見人となる。
未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bは未成年であってもAの未成年後見人となる。
(正答)✕
(解説)
確かに、839条1項本文は、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定している。しかし他方で、847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
したがって、未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bが未成年であるときは、Aの未成年後見人となることができない。
確かに、839条1項本文は、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定している。しかし他方で、847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
したがって、未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bが未成年であるときは、Aの未成年後見人となることができない。
(H27 司法 第32問 オ)
破産者は、後見人となることができない。
破産者は、後見人となることができない。
(正答)〇
(解説)
847条3号は、後見人の欠格事由の一つとして「破産者」を挙げている。
847条3号は、後見人の欠格事由の一つとして「破産者」を挙げている。
総合メモ
第848条
第849条
条文
第849条(後見監督人の選任)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
過去問・解説
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総合メモ
第850条
条文
第850条(後見監督人の欠格事由)
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第34問 5)
成年後見人の配偶者は後見監督人になることができるが、未成年後見人の配偶者は後見監督人になることはできない。
成年後見人の配偶者は後見監督人になることができるが、未成年後見人の配偶者は後見監督人になることはできない。
(正答)✕
(解説)
850条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定している。したがって、成年後見人の配偶者と未成年後見人の配偶者はいずれも、後見監督人になることはできない。
850条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定している。したがって、成年後見人の配偶者と未成年後見人の配偶者はいずれも、後見監督人になることはできない。
(H25 司法 第33問 オ)
成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが、成年後見人の父は成年後見監督人となることができる。
成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが、成年後見人の父は成年後見監督人となることができる。
(正答)✕
(解説)
850条は、「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定している。したがって、成年後見人の配偶者と成年後見人の父はいずれも、成年後見監督人になることはできない。
850条は、「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定している。したがって、成年後見人の配偶者と成年後見人の父はいずれも、成年後見監督人になることはできない。
総合メモ
第851条
条文
第851条(後見監督人の職務)
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
過去問・解説
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第852条
条文
第852条(委任及び後見人の規定の準用)
第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項及び第862条の規定は後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2及び第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。
第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項及び第862条の規定は後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2及び第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。
過去問・解説
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第853条
条文
第853条(財産の調査及び目録の作成)
① 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
② 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
① 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
② 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
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第854条
条文
第854条(財産の目録の作成前の権限)
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
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第855条
条文
第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
① 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
② 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
① 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
② 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
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第856条
条文
第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
前3条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
前3条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
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第857条
条文
第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
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第857条の2
条文
第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
① 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
② 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
③ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
④ 家庭裁判所は、職権で、前2項の規定による定めを取り消すことができる。
⑤ 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。
① 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
② 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
③ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
④ 家庭裁判所は、職権で、前2項の規定による定めを取り消すことができる。
⑤ 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。
過去問・解説
(H26 司法 第31問 ウ)
未成年後見人が複数いる場合には、共同でその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、その一部の者について、財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる。
未成年後見人が複数いる場合には、共同でその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、その一部の者について、財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる。
(正答)〇
(解説)
857条の2は、1項において「未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する」と規定し、2項において「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる」と規定している。
したがって、未成年後見人が複数いる場合には、共同でその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、その一部の者について、財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる。
857条の2は、1項において「未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する」と規定し、2項において「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる」と規定している。
したがって、未成年後見人が複数いる場合には、共同でその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、その一部の者について、財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる。
(R2 共通 第32問 ア)
未成年後見人が数人ある場合、身上の監護に関する権限については、家庭裁判所は、職権で、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が職務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
未成年後見人が数人ある場合、身上の監護に関する権限については、家庭裁判所は、職権で、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が職務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
(正答)✕
(解説)
857条の2第3項は、「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定しているが、身上の監護に関する権限の事務分掌について定めた規定はない。したがって、未成年後見人が数人ある場合、身上の監護に関する権限については、家庭裁判所は、職権で、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができない。
857条の2第3項は、「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定しているが、身上の監護に関する権限の事務分掌について定めた規定はない。したがって、未成年後見人が数人ある場合、身上の監護に関する権限については、家庭裁判所は、職権で、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができない。
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第858条
条文
第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
過去問・解説
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第859条
条文
第859条(財産の管理及び代表)
① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
② 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
② 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第4問 ア)
成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反した場合であっても、無権代理とはならない。
成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反した場合であっても、無権代理とはならない。
(正答)〇
(解説)
858条は、「成年後見人は…成年被後見人の意思を尊重し…なければならない。」と規定する一方で、859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定し、後見人に財産管理権及び財産に関する包括的代理権を認めている。したがって、成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反しただけでは、無権代理とはならない。
858条は、「成年後見人は…成年被後見人の意思を尊重し…なければならない。」と規定する一方で、859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定し、後見人に財産管理権及び財産に関する包括的代理権を認めている。したがって、成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反しただけでは、無権代理とはならない。
(H25 司法 第33問 エ)
未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。
未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。
(正答)〇
(解説)
859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定している。また、824条1項は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」と規定しており、同条1項但書は後見人の財産の管理及び代表について準用される。したがって、未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。
859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定している。また、824条1項は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」と規定しており、同条1項但書は後見人の財産の管理及び代表について準用される。したがって、未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。
(H26 司法 第3問 イ)
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
(正答)✕
(解説)
859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定している。したがって、成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合であっても、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することができる。
859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定している。したがって、成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合であっても、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することができる。
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第859条の2
条文
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
① 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
② 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
③ 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。
① 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
② 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
③ 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。
過去問・解説
(H27 司法 第32問 エ)
成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して、後見事務を分掌させることができる。
成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して、後見事務を分掌させることができる。
(正答)〇
(解説)
843条3項は、「成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、…更に成年後見人を選任することができる。」と規定しており、859条の2第1項は、「成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定している。
840条2項は、「未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、…更に未成年後見人を選任することができる。」と規定しており、857条の2第3項は、「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定している。
したがって、成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して、後見事務を分掌させることができる。
843条3項は、「成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、…更に成年後見人を選任することができる。」と規定しており、859条の2第1項は、「成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定している。
840条2項は、「未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、…更に未成年後見人を選任することができる。」と規定しており、857条の2第3項は、「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定している。
したがって、成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して、後見事務を分掌させることができる。
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第859条の3
条文
第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
過去問・解説
(H27 司法 第32問 イ)
成年後見人は、成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物の賃貸借契約を解除するには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
成年後見人は、成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物の賃貸借契約を解除するには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(正答)✕
(解説)
859条の3は「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物…について、売却、賃貸、賃貸借の解除…をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。
したがって、成年後見人が成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却する場合のみならず、成年被後見人の居住の用に供する建物の賃貸借契約を解除する場合であっても、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
859条の3は「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物…について、売却、賃貸、賃貸借の解除…をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。
したがって、成年後見人が成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却する場合のみならず、成年被後見人の居住の用に供する建物の賃貸借契約を解除する場合であっても、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
(R2 共通 第32問 イ)
成年後見人が成年被後見人を代理してその居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
成年後見人が成年被後見人を代理してその居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(正答)〇
(解説)
859条の3は、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物…について、売却…をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。
859条の3は、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物…について、売却…をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。
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第860条
条文
第860条(利益相反行為)
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第32問 5)
後見監督人がいない場合、後見人は、自己と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
後見監督人がいない場合、後見人は、自己と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(正答)〇
(解説)
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がいない場合、後見人は、自己と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(H21 司法 第33問 オ)
後見監督人がある場合でも、後見人と被後見人との利益相反行為については特別代理人を選任しなければならない。
後見監督人がある場合でも、後見人と被後見人との利益相反行為については特別代理人を選任しなければならない。
(正答)✕
(解説)
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がある場合には、後見人と被後見人との利益相反行為について特別代理人を選任する必要はない。
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がある場合には、後見人と被後見人との利益相反行為について特別代理人を選任する必要はない。
(H29 司法 第33問 エ)
成年後見人と本人との利益が相反する行為については、成年後見人は、成年後見監督人がいる場合であっても、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
成年後見人と本人との利益が相反する行為については、成年後見人は、成年後見監督人がいる場合であっても、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がある場合には、後見人と被後見人との利益相反行為について、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要はない。
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がある場合には、後見人と被後見人との利益相反行為について、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要はない。
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第860条の2
条文
第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
① 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
② 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
① 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
② 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
過去問・解説
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第860条の3
条文
第860条の3(成年後見人による郵便物等の管理)
① 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
② 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
③ 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
① 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
② 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
③ 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
過去問・解説
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第861条
条文
第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
① 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
② 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
① 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
② 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
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第862条
条文
第862条(後見人の報酬)
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
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第863条
条文
第863条(後見の事務の監督)
① 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
② 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
① 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
② 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
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第864条
条文
第864条(後見監督人の同意を要する行為)
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
過去問・解説
(R2 共通 第32問 エ)
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
(正答)✕
(解説)
864条は、本文において「後見人が、被後見人に代わって…第13条第1項各号に掲げる行為を…するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。」と規定している。そして、預金の払戻しは、「第13条第1項…第1号に掲げる元本の領収」に当たる。したがって、成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときは、その同意を得ることを要しない。
864条は、本文において「後見人が、被後見人に代わって…第13条第1項各号に掲げる行為を…するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。」と規定している。そして、預金の払戻しは、「第13条第1項…第1号に掲げる元本の領収」に当たる。したがって、成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときは、その同意を得ることを要しない。
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第865条
条文
第865条(後見監督人の同意を要する行為)
① 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
① 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
過去問・解説
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第866条
条文
第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
① 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
① 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
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第867条
条文
第867条(未成年被後見人に代わる親権の行使)
① 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
② 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
① 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
② 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
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第868条
条文
第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
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第869条
条文
第869条(委任及び親権の規定の準用)
第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。
第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第32問 3)
後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
(正答)〇
(解説)
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
(H23 司法 第33問 3)
未成年後見人は、自己のためにするのと同一の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。
未成年後見人は、自己のためにするのと同一の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。
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第870条
条文
第870条(後見の計算)
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
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第871条
第872条
条文
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
① 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
② 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。
① 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
② 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。
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第873条
条文
第873条(返還金に対する利息の支払等)
① 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
② 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
① 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
② 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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第873条の2
条文
第873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)
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第874条
第875条
条文
第875条(後見に関して生じた債権の消滅時効)
① 第832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
② 前項の消滅時効は、第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
① 第832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
② 前項の消滅時効は、第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
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