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保佐及び補助
第876条
第876条の2
条文
第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
① 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
③ 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
① 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
③ 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第33問 ウ)
被保佐人と、その保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については、保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
被保佐人と、その保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については、保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(正答)〇
(解説)
876条の2第3項本文は、「保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定している。
876条の2第3項本文は、「保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定している。
(R6 司法 第2問 ア)
法人は、保佐人になることができる。
法人は、保佐人になることができる。
(正答)〇
(解説)
843条4項は法人も成年後見になることができることを前提とした規定をしており、同条項は保佐人についても準用される(876条の2第2項)。したがって、法人も、保佐人になることができる。
843条4項は法人も成年後見になることができることを前提とした規定をしており、同条項は保佐人についても準用される(876条の2第2項)。したがって、法人も、保佐人になることができる。
総合メモ
第876条の3
条文
第876条の3(保佐監督人)
① 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
② 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
① 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
② 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
過去問・解説
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第876条の4
条文
第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
① 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
③ 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
① 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
③ 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
過去問・解説
(H29 司法 第33問 イ)
家庭裁判所が本人以外の者の請求によって、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
家庭裁判所が本人以外の者の請求によって、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
(正答)〇
(解説)
876条の4は、1項において「家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定し、2項において「本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」と規定している。したがって、家庭裁判所が本人以外の者の請求によって、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
876条の4は、1項において「家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定し、2項において「本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」と規定している。したがって、家庭裁判所が本人以外の者の請求によって、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
総合メモ
第876条の5
条文
第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
① 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
② 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条及び第863条の規定は保佐の事務について、第824条ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
③ 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
① 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
② 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条及び第863条の規定は保佐の事務について、第824条ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
③ 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
過去問・解説
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第876条の6
第876条の7
条文
第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
① 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
③ 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
① 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
③ 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
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第876条の8
条文
第876条の8(補助監督人)
① 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
② 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
① 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
② 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
過去問・解説
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総合メモ
第876条の9
条文
第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
① 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
① 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第3問 4)
補助開始の審判がされる場合においても、補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。
補助開始の審判がされる場合においても、補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。
(正答)〇
(解説)
15条3項は、「補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。」、17条1項本文は、「家庭裁判所は、…被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。」、876条の9第1項は、「家庭裁判所は、…被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定している。したがって、補助開始の審判は、「被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判」又は「被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判特定の法律行為に補助人の同意を要する旨の審判」とともにしなければならないにとどまり、必ずしも補助人に代理権が付与されるわけではない。
15条3項は、「補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。」、17条1項本文は、「家庭裁判所は、…被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。」、876条の9第1項は、「家庭裁判所は、…被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定している。したがって、補助開始の審判は、「被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判」又は「被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判特定の法律行為に補助人の同意を要する旨の審判」とともにしなければならないにとどまり、必ずしも補助人に代理権が付与されるわけではない。
(R2 司法 第1問 オ)
家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、その法律行為を自らすることができる。
家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、その法律行為を自らすることができる。
(正答)〇
(解説)
876条の9第1項は、「家庭裁判所は…被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定しているところ、補助人に代理権を付与する旨の審判がなされたにとどまる場合は、被補助人の行為能力が制限されるわけではない。したがって、被補助人は、補助人が代理権が付与された「特定の法律行為」を自らすることができる。
876条の9第1項は、「家庭裁判所は…被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定しているところ、補助人に代理権を付与する旨の審判がなされたにとどまる場合は、被補助人の行為能力が制限されるわけではない。したがって、被補助人は、補助人が代理権が付与された「特定の法律行為」を自らすることができる。
総合メモ
第876条の10
条文
第876条の10(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
① 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条、第863条及び第876条の5第1項の規定は補助の事務について、第824条ただし書の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
② 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
① 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条、第863条及び第876条の5第1項の規定は補助の事務について、第824条ただし書の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
② 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません