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財産分離、相続人の不存在
第941条
条文
第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
① 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
② 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
③ 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
① 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
② 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
③ 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
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第942条
条文
第942条(財産分離の効力)
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
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第943条
条文
第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)
① 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
② 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
① 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
② 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
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第944条
条文
第944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
① 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
② 第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
① 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
② 第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
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第945条
条文
第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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第946条
第947条
条文
第947条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
① 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
② 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
③ 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。
① 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
② 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
③ 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。
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第948条
条文
第948条(相続人の固有財産からの弁済)
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
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第949条
条文
第949条(財産分離の請求の防止等)
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
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第950条
条文
第950条(相続人の債権者の請求による財産分離)
① 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
② 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
① 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
② 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
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第951条
第952条
条文
第952条(相続財産の清算人の選任)
① 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
② 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
① 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
② 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
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第953条
条文
第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
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第954条
条文
第954条(相続財産の清算人の報告)
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない
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第955条
条文
第955条(相続財産法人の不成立)
相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
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第956条
条文
第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
① 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
② 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
① 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
② 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
過去問・解説
(H30 司法 第34問 イ)
相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになった場合には、その時点で、相続財産の清算人の代理権は消滅する。
相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになった場合には、その時点で、相続財産の清算人の代理権は消滅する。
(正答)✕
(解説)
956条1項は、「相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」と規定している。
したがって、相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになっただけでは、相続財産の清算人の代理権は消滅しない。
956条1項は、「相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」と規定している。
したがって、相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになっただけでは、相続財産の清算人の代理権は消滅しない。
(R5 司法 第35問 イ)
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産の清算人の代理権は、それによって直ちに消滅する。
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産の清算人の代理権は、それによって直ちに消滅する。
(正答)✕
(解説)
956条1項は、「相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」と規定している。
したがって、相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになっただけでは、相続財産の清算人の代理権は消滅しない。
956条1項は、「相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」と規定している。
したがって、相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになっただけでは、相続財産の清算人の代理権は消滅しない。
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第957条
条文
第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
① 第952条第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
② 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
① 第952条第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
② 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
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第958条
条文
第958条(権利を主張する者がない場合)
第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
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第958条の2
条文
第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)
① 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
② 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
① 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
② 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第34問 エ)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABの死亡後Cが死亡したが、Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは、家庭裁判所は、Gの請求により、Cの遺産の全部又は一部をGに与えることができる。
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABの死亡後Cが死亡したが、Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは、家庭裁判所は、Gの請求により、Cの遺産の全部又は一部をGに与えることができる。
(正答)✕
(解説)
958条は、「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。」と規定しており、958条の2第1項は、「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定している。後者の規定は、952条の相続財産の清算人公告の期間内に相続人としての権利を主張する者がいなかった場合に、その者及びその者の債権者が権利を行使することができない旨を定めており、この意味において、相続人としての権利主張をする者がいなかった場合に特別縁故者に相続財産を分与することができる旨を定めているといえる。
したがって、Cの相続人であるDが「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張」した場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与は認められない。
958条は、「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。」と規定しており、958条の2第1項は、「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定している。後者の規定は、952条の相続財産の清算人公告の期間内に相続人としての権利を主張する者がいなかった場合に、その者及びその者の債権者が権利を行使することができない旨を定めており、この意味において、相続人としての権利主張をする者がいなかった場合に特別縁故者に相続財産を分与することができる旨を定めているといえる。
したがって、Cの相続人であるDが「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張」した場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与は認められない。
(H30 司法 第34問 オ)
家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることはできない。
家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることはできない。
(正答)✕
(解説)
958条の2第1項は、特別縁故者に対する相続財産の分与について、「清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定している。
したがって、家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることもできる。
958条の2第1項は、特別縁故者に対する相続財産の分与について、「清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定している。
したがって、家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることもできる。
(R5 司法 第35問 ウ)
家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、特別縁故者に相続財産の分与をすることができる。
家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、特別縁故者に相続財産の分与をすることができる。
(正答)✕
(解説)
958条の2第1項は、特別縁故者に対する相続財産の分与について、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって…」とだけ規定している。
したがって、家庭裁判所が特別受益者に相続財産の分与をするためには、特別縁故者の請求が必要であり、職権でこれをすることはできない。
958条の2第1項は、特別縁故者に対する相続財産の分与について、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって…」とだけ規定している。
したがって、家庭裁判所が特別受益者に相続財産の分与をするためには、特別縁故者の請求が必要であり、職権でこれをすることはできない。
総合メモ
第959条
条文
第959条(残余財産の国庫への帰属)
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。