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遺言総則、遺言の方式

第960条

条文
第960条(遺言の方式)
 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
過去問・解説
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第961条

条文
第961条(遺言能力)
 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 イ)
成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。

(正答)

(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。

(H22 司法 第1問 エ)
未成年者は、遺言をすることができない。

(正答)

(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。

(H28 予備 第13問 ア)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。

(正答)

(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。

(R2 司法 第33問 ア)
遺贈は、成年に達しなければ、することができない。

(正答)

(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めており、遺贈には遺言に関する規定が準用される。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺贈をすることができる。
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第962条

条文
第962条(遺言能力)
 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
過去問・解説
(H26 司法 第1問 イ)
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができる。

(正答)

(解説)
962条は、「第9条…の規定は、遺言については、適用しない。」と規定しているから、成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことはできない。
もっとも、遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならず(963条)、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない(973条1項)。

(R4 予備 第15問 ア)
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。

(正答)

(解説)
962条は、「第13条…の規定は、遺言については、適用しない。」としているから、被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
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第963条

条文
第963条(遺言能力)
 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第36問 1)
公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合、相続人は、遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができない。

(正答)

(解説)
963条は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」と定めているところ、公証人が遺言者に遺言能力があることを認めて公正証書遺言を作成した場合であっても、公証人の判断が誤っている可能性もあるから、相続人は、遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができる。
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第964条

条文
第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
過去問・解説
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第965条

条文
第965条(相続人に関する規定の準用)
 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
過去問・解説
(H27 共通 第33問 ア)
遺贈は、相続人に対してすることができない。

(正答)

(解説)
891条は相続の欠格事由について規定しており、同条は遺贈の欠格事由についても準用され(965条)、遺贈については、相続とは異なる欠格事由は定められていない。
したがって、遺贈は、相続人に対してすることができる。
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第966条

条文
第966条(被後見人の遺言の制限)
① 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
② 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
過去問・解説
(R4 予備 第15問 ウ)
被後見人が、後見の計算の終了前に、法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効である。

(正答)

(解説)
966条1項は、「被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人…の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。」と規定している。
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第967条

条文
第967条(普通の方式による遺言の種類)
 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
過去問・解説
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第968条

条文
第968条(自筆証書遺言)
① 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと1体のものとして相続財産(第979条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
③ 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
(H23 司法 第35問 オ)
自筆証書遺言をするには、遺言者が証書の全文、日付及び氏名を自書し、押印した上で、証書を封じ、封印しなければならない。

(正答)

(解説)
968条1項は、自筆証書遺言について、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定しており、証書を封じ、封印することまでは要求していない。

(H30 司法 第35問 エ)
自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印をしなければ、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
968条3項は、「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と規定している。
総合メモ

第969条

条文
第969条(公正証書遺言)
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人2人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 ア)
公正証書によって遺言をするには、少なくとも1人の証人の立会いがなければならない。

(正答)

(解説)
969条1号は、公正証書遺言の方式の一つとして、「証人2人以上の立会いがあること」を掲げている。

(H23 司法 第35問 ア)
公正証書遺言及び秘密証書遺言は、公証人がその作成に関与する。

(正答)

(解説)
969条2号ないし5号は、公正証書遺言の方式として、公証人がその作成に関与すること要求している。970条1項も、秘密証書遺言の方式の一つとして、「公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。」を掲げることにより、公証人がその作成に関与することを要求している。

(H23 司法 第35問 イ)
署名することができない者は、公正証書遺言及び秘密証書遺言により遺言をすることができる。

(正答)

(解説)
969条4号は、公正証書遺言の方式の一つとして、「遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。」と規定している。したがって、署名することができない者は、「公証人がその事由を付記して、署名に代える」ことによって、公正証書遺言により遺言をすることができる。
これに対し、970条1号は、秘密証書遺言の方式の一つとして、「遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。」を掲げており、公正証書遺言のような例外を認めていない。したがって、署名することができない者は、秘密証書遺言により遺言をすることができない。

(H30 司法 第35問 ウ)
公正証書遺言において、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

(正答)

(解説)
969条4号は、公正証書遺言の方式の一つとして、「遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。」と規定している。したがって、署名することができない者は、「公証人がその事由を付記して、署名に代える」ことによって、公正証書遺言により遺言をすることができる。
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第969条の2

条文
第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
① 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
② 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
③ 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
過去問・解説
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第970条

条文
第970条(秘密証書遺言)
① 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 
 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
② 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 
過去問・解説
(H30 司法 第35問 イ)
秘密証書遺言をするには、遺言者が証書の本文及び氏名を自書し、押印をしなければならない。

(正答)

(解説)
970条1号は、秘密証書遺言の方式の一つとして「遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。」を掲げているが、本文及び氏名の自署までは要求していない。
総合メモ

第971条

条文
第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する
過去問・解説
(H23 司法 第35問 エ)
秘密証書遺言は、その方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を具備するときは、自筆証書遺言として効力を有する。

(正答)

(解説)
968条は自筆証書遺言の方式について定めており、971条は「秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。」と規定している。したがって、秘密証書遺言は、その方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式を具備するときは、自筆証書遺言として効力を有する。
総合メモ

第972条

条文
第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
① 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
② 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
③ 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。
過去問・解説
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第973条

条文
第973条(成年被後見人の遺言)
① 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
② 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
過去問・解説
(H30 司法 第35問 オ)
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

(正答)

(解説)
973条1項は、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」と規定している。

(R5 司法 第34問 ア)
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

(正答)

(解説)
973条1項は、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」と規定している。
総合メモ

第974条

条文
第974条(証人及び立会人の欠格事由)
 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 
 一 未成年者
 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
過去問・解説
(H20 司法 第35問 エ)
推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが、Aの兄弟姉妹は遺言の証人となることができる。

(正答)

(解説)
974条2号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」を掲げている。したがって、推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることはできない。他方で、推定相続人の兄弟姉妹は欠格事由として掲げられていないから、Aの兄弟姉妹は遺言の証人になることができる。

(H28 司法 第1問 イ)
15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができる。

(正答)

(解説)
974条1号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「未成年者」を掲げている。したがって、15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができない。

(R5 司法 第34問 ウ)
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合、Bの妻Cは、遺言の証人となることができない。

(正答)

(解説)
974条2号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」を掲げている。したがって、受遺者Bの配偶者Cは、遺言の証人となることができない。
総合メモ

第975条

条文
第975条(共同遺言の禁止)
 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
過去問・解説
(H24 司法 第36問 ア)
公正証書によってする遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができる。

(正答)

(解説)
975条は、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」と規定して、共同遺言を禁止している。

(H28 司法 第34問 エ)
夫婦は、同一の証書で遺言をすることができる。

(正答)

(解説)
975条は、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」と規定して、共同遺言を禁止している。

(R5 司法 第34問 イ)
夫婦は、同一の証書によって遺言をすることができる。

(正答)

(解説)
975条は、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」と規定して、共同遺言を禁止している。
総合メモ

第976条

条文
第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
① 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
② 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
③ 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
④ 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
⑤ 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
過去問・解説
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第977条

条文
第977条(伝染病隔離者の遺言)
 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
過去問・解説
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第978条

条文
第978条(在船者の遺言)
 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
過去問・解説
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第979条

条文
第979条(船舶遭難者の遺言)
① 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
② 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
③ 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
④ 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
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第980条

条文
第980条(遺言関係者の署名及び押印)
 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
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第981条

条文
第981条(署名又は押印が不能の場合)
 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
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第982条

条文
第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)
 第968条第3項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
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第983条

条文
第983条(特別の方式による遺言の効力)
 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
過去問・解説
(H24 司法 第36問 エ)
疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が、法定の人数の証人の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
983条は、特別の方式による遺言の効力について、「第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。」と規定している。
本肢の遺言は、死の危急に迫った者の遺言(976条)であるから、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。
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第984条

条文
第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)
 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第969条第4号又は第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第969条第4号又は第970条第1項第4号の印を押すことを要しない。
過去問・解説
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