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製造物責任法 - 解答モード
第3条
条文
製造物責任法第3条(製造物責任)
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H26 司法 第37問 オ)
製造物(製造又は加工された動産)を業として製造した者は、その引き渡した製造物の欠陥により他人の財産を侵害した場合、故意又は過失がなかったことを証明すれば、それによって生じた損害を賠償する責任を負わない。