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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 - 解答モード
第4条
条文
① 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
② 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
③ 債権譲渡登記がされた場合においては、民法第466条の6第3項、第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、同法第466条の6第3項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項」と、「同条」とあるのは「同項」とする。
④ 第1項及び第2項の規定は当該債権の譲渡に係る第10条第1項第2号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定はこの項において準用する第2項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第468条第1項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条第4項において準用する同条第2項に規定する通知又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、同項並びに同法第469条第1項及び第2項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H22 司法 第11問 4)
法人を債権者とする債権の債権質については、確定日付のある証書をもってする通知又は承諾によってのみ、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる。
(正答) ✕
(解説)
動産・債権譲渡特例法4条1項前段は、「法人が債権…を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。」と規定している。他方で、同法では、債務者対抗要件と第三者対抗要件とが分離されており、債務者対抗要件を備えるためには、別途、民法467条1項所定の通知又は承諾か、「当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に…登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をした」(4条2項)ことが必要とされている。
以上より、法人を債権者とする債権の債権質については、確定日付のある証書をもってする通知又は承諾のほかに、債権譲渡登記によっても、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる。
(H24 司法 第21問 4)
A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し、その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても、Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず、かつ、Bがその債権譲渡を承諾していないときは、Cは、Bに対して自己が債権者であることを主張することができない。
(正答) 〇
(解説)
動産・債権譲渡特例法では、債務者対抗要件と第三者対抗要件とが分離されており、①債権譲渡登記によって第三者対抗要件を具備することができるが(同法4条1項)、②債務者対抗要件を備えるためには、別途、民法467条1項所定の通知又は承諾か、「当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に…登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をした」(4条2項)ことが必要とされている。
本肢の事例では、A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し、その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても、Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず、かつ、Bがその債権譲渡を承諾していないため、第三者対抗要件は具備されているが、債務者対抗要件は具備されていない。したがって、譲受人Cは、債務者Bに対して自己が債権者であることを主張することができない。
(H26 司法 第37問 イ)
法人が金銭債権を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときであっても、その債権の譲渡は、確定日付のある証書によって、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
(R4 共通 第13問 イ)
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。