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地上権、永小作権、地役権 - 解答モード
第265条
条文
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
第266条
条文
① 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
② 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H25 司法 第11問 オ)
定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。
第268条
条文
① 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
② 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
過去問・解説
(H30 司法 第9問 イ)
地上権は、存続期間を定めないで、設定することができる。
第269条の2
条文
① 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
② 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
過去問・解説
(R2 司法 第10問 エ)
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
(R4 予備 第5問 ウ)
建物を所有する目的で地上権が設定されている土地には、地下又は空間を目的とする地上権は、設定することができない。
第270条
条文
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
過去問・解説
(H30 司法 第9問 ウ)
無償の永小作権を設定することはできない。
第278条
条文
① 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
② 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
③ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。
第280条
条文
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第11問 ウ)
地役権者は、承役地の所有者に対し、必ず便益の対価を支払わなければならない。
(H30 司法 第9問 エ)
無償の地役権を設定することはできない。
第281条
条文
① 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
② 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
過去問・解説
(R3 司法 第7問 オ)
地役権の要役地の所有権を単独で相続した者は、地役権設定行為に別段の定めがないときは、その土地の地役権も相続する。
(R3 予備 第4問 エ)
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。AがBから通行地役権の設定を受けていた場合、Aは、乙土地の通行を必要とするCに対し、甲土地の所有権を譲渡することなく、その通行地役権のみを譲渡することができる。
第283条
条文
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
過去問・解説
(R5 司法 第7問 オ)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
第284条
条文
① 土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
② 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
③ 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その1人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
過去問・解説
(H25 共通 第8問 4)
土地の共有者の1人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得する。
(H28 司法 第10問 オ)
甲土地をAとBが共有する場合において、Bが、甲土地を要役地、C所有の乙土地を承役地とする通行地役権を時効により取得したときは、Aも、甲土地を要役地、乙土地を承役地とする通行地役権を取得する。
(R3 予備 第4問 オ)
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。Aが甲土地の2分の1の持分をCに譲渡して、A及びCが甲土地を共有するに至った場合において、Aが通行地役権を時効により取得したときは、Cも通行地役権を取得する。
第286条
条文
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
第291条
条文
第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
過去問・解説
(H24 司法 第9問 1)
債権は時効により消滅することがあるが、物権は時効により消滅することはない。
(R3 予備 第4問 イ)
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。AがBから通行地役権の設定を受けていた場合において、その後、Aがこの通路を全く通行しなくなったときは、Aの地役権は、Aが通路を通行した最後の時を起算点として消滅時効にかかる。
第292条
条文
要役地が数人の共有に属する場合において、その1人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H22 司法 第10問 オ)
要役地の共有者の1人のために時効の完成猶予又は更新がある場合であっても、他の共有者との関係では、消滅時効は進行する。