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留置権 - 解答モード
第295条
条文
① 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 ア)
甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払を受けていない場合において、Aは、甲動産を占有するときは、Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる。
(H21 司法 第12問 1)
留置権は、担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず、仮に占有していても、その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない。
(H21 司法 第12問 2)
留置権は、担保されるべき債権が弁済期にないときは、成立しない。
(H23 共通 第12問 ア)
留置権によって拒絶できる給付の内容は、物の引渡しであるが、同時履行の抗弁権によって拒絶することができる給付の内容は、物の引渡しに限られない。
(H26 司法 第27問 オ)
Aは、首輪の付いている飼い主不明の犬を発見したが、その犬が怪我をしていたから、獣医に治療を受けさせ、治療費を支払った。その後、飼い主が犬の返還を求めてきた場合、Aは、支払った治療費の償還を受けるまで、犬の引渡しを拒むことができる。
(H30 予備 第5問 ア)
留置権は、債務者以外の者の物についても成立する。
(R1 共通 第12問 イ)
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権が弁済期にないときであっても、その物を留置することができる。
第296条
条文
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
過去問・解説
(H19 司法 第13問 ア)
民法上の留置権者は、物に関して生じた債権の全部が弁済されるまでは、その物を留置することができる。
(H20 司法 第12問 4)
留置権と質権は、不可分性により、いずれも被担保債権の一部の弁済を受けただけでは消滅しないが、留置権については、債務者が相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる。
第297条
条文
① 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
② 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第12問 3)
留置権者は、目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる。
第298条
条文
① 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
② 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
③ 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第12問 5)
留置権者は債務者の同意があれば、また、質権者は質権設定者の同意があれば、いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。
(H26 司法 第13問 ウ)
留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
(R1 司法 第11問 ア)
留置権者は、債務者の承諾を得なくても、目的不動産を賃貸することができる。
(R3 司法 第10問 ウ)
留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸してその賃料を自己の債権の弁済に充当することができる。
第299条
条文
① 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
② 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第11問 イ)
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者に対し、その償還を請求することができる。
(H26 共通 第36問 エ)
留置権者は、留置物について通常の必要費を支出した場合には、所有者にその償還をさせることができる。
(R3 司法 第10問 オ)
建物の賃借人が、賃貸借終了後、有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合において、賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは、留置権は消滅する。
(正答) 〇
(解説)
299条2項は、本文において「留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」と規定している。そして、裁判所が、有益費の償還について相当の期限を許与した場合、有益費の償還請求権の弁済期は裁判所の設定した「相当の期限」を経過するまでの間、到来しないこととなる。したがって、有益費の償還請求権を被担保債権とする留置権は、事後的に「その債権が弁済期にないとき」(295条1項但書)に当たることとなり、消滅する。
第300条
条文
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
過去問・解説
(H19 司法 第6問 オ)
留置権者が留置物の占有を継続している間であっても、その被担保債権についての消滅時効は進行する。
(H20 司法 第12問 1)
留置権者が留置物の占有を継続していても、その被担保債権の消滅時効は進行するが、質権者が質物の占有を継続していれば、その被担保債権の消滅時効は完成猶予又は更新される。
(H24 共通 第14問 オ)
留置権においては、目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになるから、債権者が目的物を占有している限り、被担保債権が時効消滅することはない。
(H26 司法 第13問 エ)
請負人が、注文者に対する報酬債権を被担保債権として、留置権に基づき仕事の目的物の引渡しを拒んでいる場合、その報酬債権の消滅時効の進行は妨げられない。
第301条
条文
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第12問 ウ)
留置権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁権を行使されている者は、相当の担保を供してその消滅を請求することができない。
第302条
条文
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H24 共通 第14問 ア)
留置権は、他人の物の占有者に認められる権利であるから、留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には、目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても、留置権は消滅する。
(H28 共通 第11問 3)
留置権は、占有を第三者に奪われた場合も消滅しないが、その場合には、第三者に対抗することができない。