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人事訴訟法 - 解答モード

条文
人事訴訟法第41条(嫡出否認の訴えの当事者等)
① 夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第777条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の3親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。この場合においては、夫の死亡の日から1年以内にその訴えを提起しなければならない。 
② 夫が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、夫の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項後段の規定は、適用しない。
過去問・解説

(H18 司法 第8問 ア)
妻は、夫が嫡出否認の訴えを提起せずに死亡した場合には、嫡出否認の訴えを提起することができる。

(正答)  

(解説)
人事訴訟法41条1項本文は、「夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第777条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の3親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。」と規定している。
妻は、「その子のために相続権を害される者その他夫の3親等内の血族」に当たらないから、夫が嫡出否認の訴えを提起せずに死亡した場合には、嫡出否認の訴えを提起することができない。

該当する過去問がありません

条文
人事訴訟法第42条(嫡出否認の判決の通知)
① 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。 
② 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。 
③ 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第787条但書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項後段の規定は、適用しない。
過去問・解説

(H18 司法 第8問 ウ)
認知の訴えは、父の死後も3年間は、検察官を被告として提起することができる。

(正答)  

(解説)
民法787条は、「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。」と規定しており、人事訴訟法42条1項は、「認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。」と規定している。
したがって、認知の訴えは、父の死後も3年間は、検察官を被告として提起することができる。

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