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民法 第794条 - 解答モード

条文
第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R2 共通 第30問 イ)
後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

(正答)  

(解説)
794条前段は、「後見人が被後見人…を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。

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