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民法 第795条 - 解答モード

条文
第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H24 共通 第33問 ア)
配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合、配偶者とともにする必要はないが、配偶者の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
795条本文は、「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。」と規定している。したがって、配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合、配偶者とともにする必要がある。


全体の正答率 : 0.0%

(H28 司法 第31問 2)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、配偶者とともにしなければならない。

(正答)  

(解説)
795条は、本文において「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R4 共通 第32問 ア)
Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要しない。

(正答)  

(解説)
795条は、本文において「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。
Dは、「配偶者の嫡出の子」ではない(これに当たるのはDではなく、Cである。)から、Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要する。

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