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民法 第838条 - 解答モード
条文
第838条(後見の開始)
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第2問 イ)
未成年者に対して親権を行う者がいないときは、後見が開始する。
全体の正答率 : 0.0%
(H23 司法 第33問 1)
未成年後見及び成年後見は、いずれも、家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される。