現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第844条 - 解答モード
条文
第844条(後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H21 司法 第34問 2)
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができるが、未成年後見人は、正当な事由があっても、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することはできない。
全体の正答率 : 50.0%
(H25 司法 第33問 ウ)
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる。