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民法 第847条 - 解答モード

条文
第847条(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。 
 一 未成年者
 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 三 破産者
 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 五 行方の知れない者
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H23 司法 第33問 5)
未成年者は、後見人となることができない。

(正答)  

(解説)
847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第33問 ア)
未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bは未成年であってもAの未成年後見人となる。

(正答)  

(解説)
確かに、839条1項本文は、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定している。しかし他方で、847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
したがって、未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bが未成年であるときは、Aの未成年後見人となることができない。


全体の正答率 : 50.0%

(H27 司法 第32問 オ)
破産者は、後見人となることができない。

(正答)  

(解説)
847条3号は、後見人の欠格事由の一つとして「破産者」を挙げている。

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