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民法 第862条 - 解答モード

条文
第862条(後見人の報酬)
 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H21 司法 第34問 4)
家庭裁判所は、成年後見人には被後見人の財産から相当な報酬を与えることができるが、未成年後見人には報酬を与えることはできない。

(正答)  

(解説)
862条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」と規定している。家庭裁判所は、成年後見人と未成年者後見人のいずれに対しても、被後見人の財産から相当な報酬を与えることができる。

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