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民法 第876条の9 - 解答モード

条文
第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
① 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
過去問・解説

(H20 司法 第3問 4)
補助開始の審判がされる場合においても、補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。

(正答)  

(解説)
15条3項は、「補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。」、17条1項本文は、「家庭裁判所は、…被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。」、876条の9第1項は、「家庭裁判所は、…被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定している。したがって、補助開始の審判は、「被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判」又は「被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判特定の法律行為に補助人の同意を要する旨の審判」とともにしなければならないにとどまり、必ずしも補助人に代理権が付与されるわけではない。


(R2 司法 第1問 オ)
家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、その法律行為を自らすることができる。

(正答)  

(解説)
876条の9第1項は、「家庭裁判所は…被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定しているところ、補助人に代理権を付与する旨の審判がなされたにとどまる場合は、被補助人の行為能力が制限されるわけではない。したがって、被補助人は、補助人が代理権が付与された「特定の法律行為」を自らすることができる。

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