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民法 第885条 - 解答モード
条文
第885条(相続財産に関する費用)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。