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民法 第885条 - 解答モード

条文
第885条(相続財産に関する費用)
 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第36問 ア)
相続財産に関する費用は、相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支弁する。

(正答)  

(解説)
885条は、「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。」と規定している。したがって、相続財産に関する費用は、相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支弁する。

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