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短答条文

第881条

条文
第881条(扶養請求権の処分の禁止)
 扶養を受ける権利は、処分することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 83.3%

(R3 司法 第32問 ア)
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。Cは、Bから扶養を受ける権利をFに譲渡することはできない。

(正答) 〇 

(解説)
881条は、「扶養を受ける権利は、処分することができない。」と規定している。

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