現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第881条 - 解答モード

条文
第881条(扶養請求権の処分の禁止)
 扶養を受ける権利は、処分することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第32問 ア)
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。Cは、Bから扶養を受ける権利をFに譲渡することはできない。

(正答)  

(解説)
881条は、「扶養を受ける権利は、処分することができない。」と規定している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文