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民法 第926条 - 解答モード
条文
第926条(限定承認者による管理)
① 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
① 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第15問 エ)
限定承認をした相続人は、相続債権者及び受遺者への弁済を終わるまで、善良な管理者の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 司法 第37問 オ)
限定承認者は、善良な管理者の注意をもって、相続財産を管理する義務を負う。