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民法 第928条 - 解答モード

条文
第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H30 司法 第33問 エ)
限定承認者は、相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

(正答)  

(解説)
927条は、相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告について規定しており、928条は、「限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。」と規定している。

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