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民法 第939条 - 解答モード
条文
第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H29 共通 第35問 1)
被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合、Bの子Cが遺留分権利者となる。